離婚協議書を公正証書にすることは可能?

離婚協議書を公正証書にすることは可能?

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養育費

目次

  1. 離婚協議書とは
  2. 公正証書とは
  3. 大きな違いは強制力

養育費保証のミライネ〉にご相談を頂くお客様の中でも、『はやく離婚をしたい一心で離婚の手続きを急いでしまい、離婚協議書しか作っていない…。公正証書を作っておけばよかった…。』と後悔する事例を多く見受けられます。

今回は、「離婚協議書」や「公正証書」について等深堀してお伝えしていきます。

離婚協議書とは

離婚協議書とは、離婚に関する取決め事を夫婦の“合意があることを前提”に決定し、契約書の一種として記録することをいいます。

法律上では、協議離婚する夫婦に離婚協議書を作成する義務はありませんが、離婚協議書を作成することで、言った言わないなどの口約束のトラブルを避けることができます。

また、夫婦のみで作成する場合はお金はかからず、作成する時間もかかりませんが、あくまでも個人間の契約書にすぎませんので、紛失してしまっても再発行ができず、また法的な執行力がありません

例えば、「養育費や慰謝料などの支払いが滞ったけど、強制力がないと弁護士・裁判所に言われた。どうすればいいか」といった相談があります。

そうなんです。離婚協議書の存在だけでは、相手方の財産に強制執行をして、財産を強制的に回収することはできないのです・・・。

公正証書とは

一方、公正証書とは、離婚協議書の内容に法的効力を持たせた公文書のことをいい、各当事者が公証人の前で内容を確認しながら作成するものであるため、後日、合意した内容について争いにくくなります。

信用性の高い資料となるので、離婚協議書に比べて“証明力”が高くなります

離婚協議書を作成する時と比べて、公証人手数料もかかりますし、作成する時間もかかりますが、公正証書のその原本を公証役場に長期間にわたり保管できるため(原則20年)紛失した場合再発行も可能です。

大きな違いは強制力

離婚協議書と公正証書の違いを少しお伝えしましたが、一番の大きな違いは、“強制執行”( 養育費支払い義務者の毎月の給与から養育費が差し引かれ、権利者へ自動的に養育費を振り込んでもらうこと事)ができるかできないかの違いです。

離婚協議書では、養育費や慰謝料などの支払いが滞っても強制執行は出来ませんが、公正証書にしておけば、裁判をしなくても、養育費支払い義務者の財産に強制執行をかけることができるんです。(強制執行認諾文言付きの公正証書

『やっぱり公正証書をつくればよかった…。』と後悔されている方は、離婚協議書を公正証書にすることは可能ですが、離婚協議書を持って、あらためて夫婦二人で公証役場へ出向いて公正証書での契約をしなければならない部分がネックになるかと思います。

ただし、『離婚協議書は効力が低いから、作成しても仕方ない…。』という訳ではなく、離婚協議書でも、義務者は合意した条件を必然的に守らなければなりませんので、公正証書・離婚協議書のどちらで契約をしても、離婚の条件を取り決めた契約として正しく作成してあれば、契約書の効力はあります。

しかし、万が一のことを考えると公正証書を作成したほうが安心できる部分は大いに有りますので、これから離婚をされる方は公正証書の作成をおすすめいたします。

『義務者からの養育費の支払いが滞っている…。』等、養育費に関するお悩みがございましたら、〈養育費保証のミライネ〉にご相談ください!

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