相手が無職~養育費請求のコツ~

相手が無職~養育費請求のコツ~

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養育費

目次

  1. 取り決め編
  2. 実行編
  3. 無職でも養育費支払い義務はあります

元パートナーが無職の場合でも、養育費の支払い義務は発生します。

詳しい内容に関しては、相手が無職の場合の養育費は?をご参照ください。

相手が無職の場合、養育費を請求できても、スムーズに支払ってくれることはあまりありません。

お金が無いから払いたくても払えない」を鵜呑みにしないで下さい。

今回は、無職の相手へ上手に養育費を請求するコツをご紹介します。

取り決め編

1. 話し合いで養育費を取り決める

取り決め時に相手が無職だと、調停、審判、裁判の場合、現実に相手が無職なら養育費0円と決められがちなんです。

もちろん、相手の潜在的稼働能力を立証できれば養育費を獲得することも可能ですが、まずはぜひ話し合いを行いましょう。

2. いつから・いくら支払ってもらうのかを明確に

相手がいつから働くのか未定でも、具体的な時期と金額を決める。

仮定として、「働き始めたら支払ってもらう」では、法律上の具体的な請求権とはならない為、相手が約束を守らない場合に強制執行できない可能性もあるので注意が必要です。

3. 公正証書(強制執行認諾文言付き)で取り決める

強制執行認諾文言付とは?
→公正書証書に、「債務者は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する旨陳述した」との一文を加筆したものの事。

万が一相手が約束を守らない場合には、裁判をすることなく強制執行を申し立てて相手の財産を差し押さえることが可能になる。(公正証書それ自体が、債務名義となるから)

実行編

強制執行認諾文言付きの公正証書に基づいて、強制執行を申し立てます。

ただし、無職の相手に対して強制執行を申し立てた場合は、空振りする可能性が高く、

一般的には、相手の給料や預金を差し押さえますが、相手が無職の場合は給料を差し押さえることはできません。

ただし、無職なのに生活できているということは、口座にある程度の預金がある可能性や、資産・不労所得がある可能性がありますよね?

そこで、裁判所の「財産開示手続」や「第三者からの情報取得手続」を利用して相手の口座を調査した上で、強制執行を申し立てましょう。

こちらについて詳しいことは、1つ前のブログをご参照くださいね。

途中で無職になり、減額請求があった場合は?

1. 事情を詳しく確認する

無職になったからと言って、安易に減額に応じるべきではありません。

理由、退職金や失業保険は支給されるのか、次はいつ頃、どのような仕事に就くつもりなのか、等は必ず聞き出しましょう。

また、預貯金などの資産や不労所得があるかどうかの確認も重要です。

嘘の可能性もあるので、可能であれば、資料を提示してもらうのが一番です。

2. 事情によっては減額に応じた方がいい場合もある

相手に資産や不労所得がなく、退職理由もやむを得ない事情で、本人の生活が苦しくなるため本当に養育費の支払いが難しいという場合もあります。

3. いつから戻すかを必ず決める

「2. 事情によっては減額に応じた方がいい場合もある」に記載したように、具体的な時期と金額を決める事は必須です。

万が一期限内に戻せない状況だったら、再協議を行うと取り決めをしておきましょう。

無職でも養育費支払い義務はあります

お相手が無職の場合でも、養育費の支払い義務は発生します。

「無職だから払えない」を鵜吞みにせずに、堂々とお相手に義務であることを伝えましょう。

それでも払えないの一点張りで養育費が未払いだったり、連絡も取れなくなってしまった等、お困りの場合は、”養育費保証のミライネ”にご相談ください。

養育費の未払いは、未然に防げます

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