
養育費を支払うお金が無い?養育費未払いの本当の理由
離婚後、養育費を受け取る立場になると、養育費の未払いは生活と子供の権利を守るための深刻な問題となります。
- 「離婚後一度も養育費が支払われない」
- 「支払いが途中で滞ってしまった」
等の未払いは7割以上にものぼると言われています。
では、なぜ養育費の未払いが発生するのでしょうか。
7割以上の養育費の未払いのうち、一度も支払いが無いケースが全体の5割近くになります。つまり未払いの2人に1人は貰ったことがないということになります。
それはなぜか。。「母子世帯の母の養育費取り決め状況」(17ページ参照)を確認すると明らかです。
最新データで54.2%と半数以上の人が、離婚時に養育費支払の取り決めをしていません。
それでは、なぜ取り決めをしなかったのか。
- 相手と関わりたくない:31.4%
- 相手に支払う能力・意思がないと思った:20.8%
- 取り決めの交渉をしたがまとまらなかった:5.4%
- 相手から身体的・精神的暴力を受けた
- 自分の収入等で経済的に問題がない:2.8%
驚くべきことに、「相手とかかわりたくない」と養育費を取り決めなかった人が30%以上もいます。離婚後関係を持ちたくないと考える人が多いのは、仕方のないことかもしれません。
ですが、養育費の取り決めをせず後悔している方が多いのも事実です。
“関わりたくない”のであれば第三者を挟んで取り決めをする方法もあります。
後悔するその前に、養育費の取り決めは必ずしましょう。
養育費未払いの原因②:再婚
新しい家族が出来るとどうしても「新しい家族を優先」してお金を使うため、養育費を支払わないことになるようです。
養育費は、子どもに対して支払っているお金なので、支払い義務がなくなるという事はありません。
養育費未払いの原因③:養子縁組を行った未払いの養育費を払ってもらうには
養子縁組とは、法律上の親子関係を作ることを言います。
子どもと養子縁組をした相手は、血縁がなくても法律上「親子」となり、養親である相手に第一次的に子どもを扶養する義務が発生するので、基本的には元配偶者に養育費を請求できなくなります。
ただし、養父の収入に応じ、義務は発生しますので、やむを得ない事情で働けないなどの事情によっては、減額が認められないこともあります。
未払いの養育費を払ってもらうには
公正証書や調停調書がある場合は差し押さえ等によって強制的に払ってもらうことは可能です。でもそれらが無い場合は払ってもらえないのかということになりますが、そんなことはありません。
各自治体でもひとり親の支援をする窓口を設けており親身に交渉のノウハウや進め方を相談に乗ってくれます。
【養育費支援相談センター 相談機関一覧】
http://www.youikuhi-soudan.jp/soudankikan_top.html
また、民間会社でも私たちのような「養育費保証」というシステムで離婚時から未払いに備えておくこともできます。
実際にお金に関わる支援ですので、離婚の話し合いを進めている段階で相談しておくのが良いでしょう。
すでに離婚している場合も保証可能な場合もありますのでまずはご相談ください。
- 「養育費の支払いでトラブルになることを避けたい場合」
- 「現在養育費未払いで困っている場合」等
養育費保証のミライネでは、養育費未払いを未然に防ぐことや、養育費でお困りの方に手を差し伸べられることもできます。
お困りの際は、「養育費保証のミライネ」へぜひご相談ください!