コロナ渦による面会交流について②

コロナ渦による面会交流について②

公開日
カテゴリー
離婚

目次

  1. 法務省からの面会交流に対する取り組み

前回の記事でお伝えしましたが、今回の記事では法務省が発信している、コロナ渦による面会交流に対する取り組みについてお伝え致します。

法務省からの面会交流に対する取り組み

法務省では、面会交流に関する対策を紹介しています。

面会交流の方法を変更する場合は、子どもの安全確保を最大限配慮し、子どものことを一番に考え、どのような方法で面会交流を実施するのが最適かを話し合うことが重要と書かれています。

子どもの安全等を考慮して、対面の交流ではなく、間接的な交流に変更する場合は下記事項の話し合いが必要となっています。

  • 代替的な交流の方法(ビデオ通話、電話、メール、手紙など)
  • 日時や頻度(毎週何曜日の何時から何時、など)
  • いつまで代替的な方法を使うか(期間)
  • その他、円滑な交流に必要なこと(例えば、ビデオ通話等でどちらからかけるか等)

〈引用〉http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00033.html

上記をきちんと取り決め後々揉めることのないよう合意書などを作成し、子どもの精神的成長や親子の良好な関係維持のためにも、工夫しながら面会交流を続けていくべきでしょう。

養育費保証のミライネ」では、離婚後の養育費の未払いトラブルに関する対策をしていますので、お悩みの方は是非ご相談ください。

ブログランキング・にほんブログ村へ

カテゴリー

最新の記事

  • 養育費未払いでお困りの方はお気軽にご相談ください
  • 業界初!24ヶ月の長期養育費保証
  • 養育費の保証料について助成金制度を導入している自治体
  • リーフレット配置役所窓口一覧

公式SNSアカウント

  1. ホーム
  2. ミライネブログ
  3. ショートステイ事業・トワイライトステイ事業とは?①

お申込みやご相談・資料請求など
お気軽にどうぞ

0120-980-820フリーダイヤル お問合せ上に戻る