
三回目となるひとり親世帯給付金②
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前回の記事では、「給付額」と「支給時期」についてお話し致しました。
今回の記事では、「受給が可能な対象者」についてお話し致します。
受給することが可能な対象者は?
対象は下記となります。
①児童扶養手当を受給している世帯
②コロナの感染拡大により直近の収入が減少した世帯
③公的年金等を受け取っていて児童扶養手当を受給していない世帯(収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方)
かつ、18歳までの児童(障害がある場合は20歳未満)が対象です。
①の児童扶養手当を受給している世帯は申請不要であり、児童扶養手当を受給する口座に5月頃に振り込まれる予定です。
②と③場合、支給を受けるためには市区町村への申請が必要です。
申請方法は、お住まいの市区町村の公式ホームページなどを確認しましょう。
進学などでお金がかかる時期の4月、5月に合わせて支給されるのはとても有難いことかと思います。
ひとり親世帯の貧困は、国が抱える大きな問題であるため、今後も支援対策が増えていくことが予想されますので常時チェックし、申請等を忘れないようにしましょう。
《詳細》
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) | 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html
「養育費保証のミライネ」でも、養育費保証を中心としたひとり親支援を行っていますので、お悩みの方は是非ご相談ください。