
親権はどのように決まる?
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今回は、離婚後に決まる親権についてお話しいたします。
親権とは
親権とは、未成年の子を養育監護し、その財産を管理し、子を代理して法律行為をする権利・義務のことです。子の父母は、婚姻中には共同して親権を行使しますが、離婚の際には、父母のいずれか一方のみを親権者としなければなりません。
引用https://www.adire-rikon.jp/faq/67.html
つまり、子どもが成長するために、子育てや教育をしたり、必要に応じておこづかいをあげたり、貯金の管理をするなどといったお金の管理をする権利です。
夫婦に成人に達しない子どもがいる場合、夫婦のどちらが親権をもつかを決めないと離婚届が受理できないようになっています。
また、親権は『身上監護権』『法定代理権』『財産管理権』の3つから成り立ちます。
『身上監護権』とは子供の身の回りの世話や教育をすること、『法定代理権』とは子供が何かを契約する場合子供の代理として契約をすること、『財産管理権』とは子供名義の預貯金などを管理することをいいます。
親権はどのように決まるのか?
親権者を決めるための基準や条件は、法律決められていません。そのため、話し合いによって親権者を決めます。
一般的には、
- 監護養育の実績
- 養育するための環境は整っているか
- 育てていくための経済力はあるか
- 子どもの意志
などが親権を決める判断材料となります。
親権者は決定した後も変更することができますが、夫婦の話し合いだけでは変更できません。
親権は、むやみに変更すべきではないとされていますが子どもと生活を送ることが難しくなった場合には、変更が認められる可能性が高いです。
親権者を決めるときには、子どもの幸せを何より優先しなくてはならないことがポイントです。
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