
養育費は事前の取り決めがないと払ってもらえないのか?
- 公開日
- カテゴリー
- 養育費
離婚する時、相手とまともに話ができなかった等で、養育費について取り決めができず、後悔されている方も多いのではないでしょうか?
原則は過去の養育費を遡って請求できない
しかし、『あの時もらえなかった養育費を今請求したい』となっても過去の養育費をさかのぼって請求することは、残念ながら原則として認められていません。
そのため、養育費を請求したいと思うなら、できるだけ速やかに行動に移すことが大切です。
請求が遅れるほど、受け取れる金額は少なくなります。
養育費を支払うことは相手の義務であり、養育費を受け取るのは正当な権利であるため、請求することは当然で、遠慮する必要はありません。
養育費を受け取ることで、生活に余裕が生まれれば、子どもとの時間も多く持てるようになるかもしれません。
養育費請求調停
今からでも養育費請求調停をするべきです。
“養育費請求調停とは、家庭裁判所の調停委員が夫婦の間に立会い、実際養育費はどのくらい必要なのかまた通常いくらかかるのか、そして申立人と相手の収入がどのくらいあるかなど当事者双方から事情を聴き出し、必要に応じた資料等を提出してもらうことでお互いにとって最善の解決案を提示することで、合意を目指し話し合いを進めていく制度のことです。”
引用https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_07/index.html
養育費は子どもを育てるための重要なお金です。
養育費請求調停を通じて、納得いく形で金額を決めれるようにしましょう。
養育費に関するお困りごとがございましたら、「養育費保証のミライネ」のサービスをお使いください。