
離婚後の養育費事情~アメリカ・フランス~
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日本では、離婚後の親権について民法で単独親権制度が採用されています。しかし、その親権や子どもの養育費制度の在り方について検討すべく法務省では諸外国の法制度を調査しています。今回は他の国の制度を調べてみました。
〇アメリカの養育費事情
アメリカでは離婚時に養育費について取り決めをすることは義務付けられていません。両親の一方、又は双方の要求があった場合に裁判所が決定します。
養育費支払実現のための制度として、養育費支援の行政において親の所在の特定、裁判所の支払命令の代理取得・執行(給与の差押え、運転免許・パスポート等の停止による間接強制)等の支援をしています。
○フランスの養育費事情
フランスでは原則として離婚した場合でも共同親権のままであり、両親と子供との関係は維持されます。共同親権では離婚・離別後に、子供と生活を共にしない方の親と子供との関係は、「親権の行使」という観点で重視されます。
フランスを含むヨーロッパの諸国では、養育費支払い請求権を国に譲渡し、国が義務者から支給に要した費用の全部又は一部を回収する養育費立替払いの制度があり、国が親に代わって養育費を立て替えます。
日本では「養育費保証のミライネ」のような保証会社はありますが、このように国の制度として保証を取り入れている国もあるようです。
次回はアジアの他の国の制度をご紹介します。