離婚後の面会交流について

離婚後の面会交流について

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養育費

目次

  1. 面会交流の条件
  2. 面会交流と養育費は分けて考えるべき

離婚後、子どもと離れて暮らすことになった親が、子どもに面会して一緒に過ごしたり交流をしたりすることを「面会交流」といいます。

両親の離婚や別居は子どもにとって、とても大きな出来事です。

面会交流は、子どものためのものであり、一番は子どもの利益を優先して考慮しなければなりません。

面会交流の回数や頻度などの条件は、まずは話し合いによって決めていきます。

面会交流の条件

話し合いでは、主に以下の内容を取り決めます。 

  • 面会交流の回数、日時(曜日、時刻、宿泊を伴うか否か)
  • 子どもの引渡し方法(引渡しの時刻、場所等)
  • 監護親の立会いの有無
  • 第三者の立会いの有無
  • プレゼントを贈る頻度、価格
  • 学校行事(入学式、卒業式、運動会等)への参加の有無

※引用元:https://www.nagoyasogo-rikon.com/menkaikouryu/menkai-naiyou/

などです。

また、面会交流のルールは変更することが可能です。面会交流は子どものために実施されるものであるため、子どもの成長又はその環境に合わせ、変更していくことも必要になります。

面会交流と養育費は分けて考えるべき

たまに面会交流の実施と養育費の支払いがセットにされて交渉されることがありますが、面会交流と養育費は別ものであり、切り分けて考える必要があります。

養育費が支払われなかったことは、面会交流をさせない理由にはなりませんし、面会交流ができないことは、養育費を支払わない理由にはなりません。

以上を踏まえ、面会交流に関して父母の間で話し合うときには、子どもの将来を考えて慎重に対応することが求められます。

揉め事になりやすい養育費に関することは、離婚時に是非「養育費保証のミライネ」にご相談ください!

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