養育費に「連帯保証人」はつけることは可能?

養育費に「連帯保証人」はつけることは可能?

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養育費

目次

  1. 連帯保証人をつけることは可能
  2. 連帯保証人をつけるための条件
  3. 連帯保証契約について
  4. 養育費を継続的に受け取るためには

公正証書などの書面で養育費の取決めをしていても、途中で未払いになる不安は拭いきれないでしょう。現に、書面にて養育費の取決めをしていても、継続的に受け取れている方は、約2割ととても低い水準となっています。

未払いのリスクを考えると、養育費に「連帯保証人」をつけたいと考える方も少なくはないでしょう。

今回は、連帯保証人をつけることは可能なのか、その場合の条件や注意点などを今回は解説します。

連帯保証人をつけることは可能

結論から言えば、「連帯保証人」をつけることは可能です。

養育費の支払い義務者の父母(子の祖父母)などに保証人となってもらうケースが多いでしょう。

強制執行にかかる費用・手間を考えると、支払いが滞った時、連帯保証人が支払いをしてくれた方が、負担も少なく安心ではあります。

しかし、公証役場や家庭裁判所は、養育費に「連帯保証人」をつけることに、難色を示す場合があります。

養育費は、子供の親だからこそ生じる義務です。なので、支払義務者が亡くなった場合には、養育費支払義務は消滅します。たとえば、「子供が20歳になるまで養育費を支払う」約束をしていたとしても、子供が20歳になる前に支払い義務者が亡くなった場合は、その時点で養育費の支払いは終了します。そして、養育費支払義務は、その相続人に引き継がれるものではありません。

以上のことから、公証役場や公証人によっては、連帯保証人をつけることを認めてもらえない場合もあるようです。

連帯保証人をつけるための条件

連帯保証人の責任は非常に重いため、保証人を引き受けることと契約内容について、必ず連帯保証人となる人の同意を得なければなりません。
また、実際に、養育費の支払いに関して連帯保証人をつけるためには、書面でその旨も含めて養育費について取り決める必要があります。その際には、意思確認のために、連帯保証人の立会いも求められます。ただし、代理人に代わりに立ち会ってもらうことも可能です。

連帯保証契約について

連帯保証契約は、口約束等では有効に成立しないので、書面上で契約を結ぶ必要があります。また、連帯保証契約の期間については以下の通りとなります。

公正証書に残す

公正証書の養育費の取決めの中に書き残しておくと良いでしょう。また、個人根保証契約について極度額(限度額)を定めなければ効力が発生しないことになります。養育費の連帯保証については、個人根保証契約にあたると考えられることもあるため、極度額(限度額)をきちんと定めておくと良いでしょう。

連帯保証の期間

養育費の支払いは本来、子供の親のみが負う、一身専属的な義務であり、支払義務者が亡くなると、養育費の支払い義務は相続されません。

連帯保証人が負う、養育費の支払いに関する連帯保証債務は、養育費を支払い終えるか、主債務者である父母が亡くなると、同時に連帯保証契約も消滅します。

連帯保証人をつけるためには、保証人の同意の必要があります。また、公証役場や公証人、裁判官によっては、保証人をつけることができないケースもあります。何より、子供の親が支払うべきです。

養育費を継続的に受け取るためには

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