
相手が無職の場合の養育費は?
厚生労働省は、新型コロナウイルスの影響で解雇・雇い止めされた人を見込みを含め2020年2月から集計をした結果、現時点で10万人を超えたことを明らかにしました。
支払い相手が上記のような影響で解雇されてしまったり、無職になってしまった場合、養育費の支払いはどうなるのでしょうか?
無職であっても、養育費の支払いは義務
養育費の支払いは、生活が苦しいから支払えないという理由で逃れられるものではありません。
住宅ローンや、借金や、家賃の支払いと同等のものであり、支払うことは義務となります。
養育費を払わなかったら、給料や貯金などを差し押さえられる可能性もありますし、離婚時に養育費の支払いを調停証書で取り決めていれば、調停証書を使ってすぐに強制執行の申し立てをすることもできます。
また、財産開示手続きに協力しなかった場合、刑事罰を受けることになり2020年4月から「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金刑」が適用され、養育費を支払わないことで前科がつく可能性があるのです。
養育費の請求ができない場合もある
先程、お話ししたように養育費の支払いは義務ではありますが、相手に養育費の支払い能力がない場合には、支払い義務が免除される可能性があります。
支払い能力がないというのは、
・病気や怪我で働けなくなった
・働きたくても働けない状況になってしまった
等の時は、請求が厳しい場合もあります。
ただし、現段階で働いていなかったとしても、
働ける能力・潜在的稼働能力があると認められた場合には、養育費を支払う必要があります。
1.相手が無職の場合は?
相手が働けることができるのにもかかわらず働かない場合には、潜在的稼働能力(働ける能力)があるものとし、過去の経験や就業状況、健康状態、学歴、資格の有無、年齢、退職の経緯、などを判断材料とした上で、養育費を算出することなります。
2.相手が解雇された場合は?
相手が、勤務先の業績悪化により解雇されて退職がしなければいけない場合はどうなるのでしょうか?
上記のような場合は、潜在的稼働能力をがあるとみなされ、退職前と同程度の収入を基礎とし、養育費の算定をされますが、場合によっては減額されてしまう場合もあります。
3.相手が養育費を支払いたくないがために、自分から退職した場合は?
親権をとられた腹いせなどで養育費を支払いを免れようとし自分から退職した場合は、言うまでもなく潜在的稼働能力ありますので、養育費が算定されることがあります。
養育費は、たとえ自己破産したとしても支払い義務を負い続けるものとなっています。
今後働いて養育費を払うことに同意してもらう
またその際、協議のうえ合意した内容を公正証書や調停調書を発行しておくと安心です。
収入ができても払わないようなことがあれば、給与等を差し押さえて養育費を強制的に支払わせること等ができます。
このように、お相手が無職の場合でも、養育費の支払い義務は発生します。
「無職だから払えない」を鵜吞みにせずに、堂々とお相手に義務であることを伝えましょう。
それでも払えないの一点張りで養育費が未払いだったり、連絡も取れなくなってしまった等、お困りの場合は、”養育費保証のミライネ”にご相談ください。