
面会交流は義務?拒否できる?養育費との関連性
事情があっての離婚ですから、面会交流の悩みを抱えていらっしゃる方も少なくないでしょう。子供が面会を嫌がっている、問題があってできれば拒否したい、面会を拒否すると養育費はどうなるの?など、それぞれのご家庭で様々なお悩みがあるかと思います。今回は、“面会交流”について、解説します。
面会交流権とは
面会交流権とは、子供と別居する親が子供と交流する権利です。民法では、協議離婚の際には面会交流方法を定めるよう規定されています。調停や訴訟によって離婚する場合も同じです。
面会交流を拒否できる?
前者で解説した通り、面会交流は法律で定められています。ですので、基本的には親の意向により自由に拒否することはできません。
ただし、面会交流権は、親のためというよりも「子供のための権利」という側面が大きい権利です。面会交流について決定するときは「子の利益をもっとも優先して考慮しなければならない」と明示されています。したがって、親の都合ではなく子供の都合や希望、与える影響を考慮した上で、面会交流を行う必要があるでしょう。 ですので、面会交流が子供にとって不利益となる場合は、拒否することが可能です。ただし、子供に悪影響を与えない場合は拒否することができません。では、具体的にどのような場合に拒否できるかを次で解説します。
拒否できるケース例
- 過去に子どもを虐待していたなど、子どもに危害を加える危険性がある
- 過去に監護親がD Vを受けていた
- 子供を連れ去る危険性が極めて高い
- 面会交流の動機に不当な目的がある
- 子供が面会交流を拒否している
- 子供に違法行為をさせる
- 相手が自己都合で子供の予定を考えずに面会交流を求めてくる
連れ去りや虐待の恐れのある場合、子供自身が拒否している場合、親の再婚、親の言動について子の発育に対する悪影響を認める場合、監護する親に対するDVなどがあった場合には、面会交流を認めることにより、子供の健全な成長を阻害するとして面会交流を拒否することが認められる場合があります。
もし、そのような面会交流を拒否するような理由のある場合には、子供を監護しない親に会わせないようにすることは許されますし、当事者同士でトラブルになりそうなのであれば家庭裁判所に調停・審判の申立を行うことにより問題の解決を図ることができます。
面会を拒否した場合の養育費への影響は?
面会を拒否した場合、養育費への影響を心配される方もいらっしゃるでしょう。
結論から述べると、たとえ面会交流を拒否したとしても、子供の親である以上、養育費の支払いは義務であることに変わりはありません。養育費と面会交流は別問題です。 もし、面会交流を拒否し、相手から養育費の支払いがなくなった場合は、養育費に関する書面(公正証書など)があれば、調停を申し立てることが可能です。
養育費に関する不安をお持ちの方
面会交流がなくなり、養育費が支払われなくなった場合、公正証書などの書面があれば、調停を申し立てることはできますが、調停の申し立てには様々な手続きがあります。時間もかかり、精神的負担も大きいでしょう。ですので、養育費の未払いを事前に防ぐことが重要です。
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