子供の認知について②

子供の認知について②

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養育費

目次

  1. 任意認知
  2. 死後認知
  3. 強制認知
  4. 胎児認知

前回の記事では、認知についてのメリットをお伝えしました。今回の記事では、認知の種類について簡単にお伝え致します。

認知の中でも種類がいくつかあります。

任意認知

任意認知とは通常の認知で、父親との親子関係を法的に自分の意思で認知することをいいます。
血縁関係にある親子のみ成立させることが可能であるので、血縁関係がない場合の認知は無効となります。

死後認知

子供が父親の死後に認知されることをいいます。ただし、父親の死亡から3年以内に手続きをすることが必須となっています。

強制認知

父親が任意に自分の子であることを認知しないときに、裁判によって認知させることをいいます。強制認知からは生きている限り法律上基本的に免れることはないものです。
ただ、父親が死亡してから3年が経過したら認知請求はできなくなります。

胎児認知

まだ子供がお腹の中にいる段階で胎児を自分の子であると認め、認知を届け出ることをいいます。メリットとしては胎児の段階で認知を届け出ておけば、子の出生後に出生届に父親の名前を書くことができます。

認知は養育費を支払ってもらうにあたって、最も重要なものになります。

養育費の事で、お困りごとがございましたら《養育費のミライネ》にご相談ください。

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