
未婚での出産、認知と養育費について
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近年、未婚で出産する方が増えてきているのはご存知でしょうか?国勢調査によると、15年間で約3倍にも増えています。人それぞれ、様々な理由があるにしろ、命懸けで出産し、その後ひとりで子供を育てるとなると、心身ともに不安を抱える方も多いと思います。そのなかでも、金銭面の不安は大きいでしょう。
今回は、未婚のひとり親の方が、どのような条件下であれば、子供の父親から養育費を受け取ることができるのか、解説します。
まず、大切なのは 認知を得ること です。
では、認知とは何か、認知をするメリット解説します。
認知とは
認知とは、戸籍上の結婚をしていない男女間に生まれた子どもを、自分の子どもであると法的に認めることをいいます。
法律上の結婚をしていない男女の間、つまり未婚の母から生まれた子どもの場合、たとえ、血のつながりがあったとしても、生まれた時点では実の父とは他人であって、子どもには法律上は父親がいない状態です。このとき、戸籍の父親欄は空欄になっています。
この場合に、特定の男性が子どもの父親であると法的に認めるのが「認知」という手続です。
認知をしてもらうメリット
認知をすると、認知をした父親と子どもとの間に法律上の親子関係が生じます。ただし、父母は結婚しておらず、未婚状態です。父親の戸籍には認知をした子どもが名前とともに記載されます。そして、子どもの戸籍の父親の欄には(それまでは空白だったところ)、認知をした父の名前が記載されることになります。
また、それだけではなく、下記が可能になります。
養育費請求
認知をすると、養育費が請求できるようになります。養育費の金額は、話し合い、または、家庭裁判所の調停や審判といった手続きによって、父親の収入と母親の収入、そして、子どもの人数や年齢などの様々な事情を基礎として決定されます。
相続権が認められる
認知により法律上の親子関係になるので、仮に父が亡くなった場合、子どもには、その遺産を受け取る権利、つまり、相続権も発生します。
以前は同じ親から生まれていても嫡出子と非嫡出子で法定相続分に差が設けられていましたが、憲法違反であるとの判断が最高裁によって出された結果、現在は同じ割合で遺産を受け取る権利が認められています。
父親を親権者として定めることができる
認知をすると父と子どもとの間に父子関係が生まれるわけですが、それによって、父親に親権が生じるわけではありません。父親が認知した子どもに対する親権は、父母の協議で父親を親権者として定めることができます。
何らかの理由で、母親が親権者となることが難しい場合には、父親を親権者とすることもできます。
認知をしてもらうには
認知には、「任意認知」と「強制認知」の2種類があります。
任意認知
任意認知とは、父親が自分の意思で自発的に子どもの父親であることを認めることをいいます。任意認知は、父親自身が市町村役場に「認知届」を出して行います。
また、認知は妊娠中でもできますが、出生前に認知する場合には母親の承諾が必要です。 子どもが成人している場合は、その子本人の承諾が必要です。
強制認知
強制認知とは、父から任意に認知をしてもらえない場合に、裁判所を通じて強制的に認知させる制度です。
強制認知の手続きは、家庭裁判所に認知を求める調停を申し出ることから始まります。
調停では当事者同士で話し合いを行い、合意に至れば審判という形で終了します。相手がどうしても認知を拒み、合意が得られない場合は裁判に進みます。
認知の訴えでは、当事者の関係、妊娠の経緯といった事情に加えて、最近ではDNA鑑定がしばしば用いられています。父子関係があるという鑑定結果が出れば、判決で父子関係が認められる可能性が高まります。
養育費は子供の権利
認知をすると、養育費の請求が可能になります。
養育費を決める上で大切なことは、口約束だけでは済ませずに、「公正証書」などの書面に、取決めた具体的な内容を残すことです。
公正証書があれば、万が一、父親が途中で養育費を支払わなくなった場合、裁判することなく、強制執行ができます。
養育費を継続的に受け取るためには
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