
離婚後に公正証書を作るメリットとは?
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目次
公正証書とは
公正証書とは、公証人が作成する公文のことで、高い法的効力があります。
養育費の支払いが滞ってしまう事などの問題が起こった時、公正証書で支払うことが記載され、かつ執行受諾文言が付されている場合は、裁判手続きを経ることなく相手の財産を差し押さえるなどの強制執行を行うことができます。
今回は、離婚時に作成するべき公正証書について詳しく説明致します。
公正証書に記載する内容は?
公正証書には、離婚の際に取り決めた内容を記載します。
たとえば、
- 養育費の金額について
- 支払日
- 支払い開始時期
- 支払い終了時期
- 支払い方法
- 強制執行認諾文言
- 面会交流について
- 親権者について
- 財産分与について
- 年金分割について
などが、よく記載される内容です。
公正証書はどこでつくれる?
公証役場で作成することが可能です。
東京都の公証役場 (東京公証人会参照)
公正証書作成までの流れ
- 当事者間で話し合いで合意した内容を書面にまとめます。
※この書面をベースに公正証書が作られることになるので、漏れなくしっかりと記載しましょう。 - 公証役場に行き公証人と面談
公正証書の作成を申し込み、持参した書類を確認してもらいます。
※必ずしも夫婦そろって行く必要はなく、夫婦のどちらか一方のみでも構いません。 - 夫婦で公証役場に行き、公証人が作成した原案をチェック(一般的に1~2週間後)
原案に問題がないことを確認し、夫婦2人とも合意したらそれぞれが署名・押印して、完成した公正証書(正本または謄本)を受け取り、手続きは終了。
※それぞれの意思を確認することになるため、基本的に夫婦そろって公証役場に行く必要があります。
公正証書を作る為の費用は?
公正証書を作成するときは、公証役場へ公証人手数料を支払わなければなりません。
基準としては、10年分の養育費、慰謝料、財産分与の合計金額です。
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1000万円まで | 17,000円 |
3000万円まで | 23,000円 |
5000万円まで | 29,000円 |
となります。
公正証書を作成する際に必要な書類は?
本人確認資料 ※ご夫婦それぞれ、いずれか一点ずつ必要
- 印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内のもの)と実印
- 外国籍の方や海外居住で日本国内に住所を有していない方の場合は、印鑑登録証明書の代わりに、領事館または大使館で発行するサイン証明書
- 運転免許証と認印
- 顔写真付きの住民基本台帳カードと認印
- パスポートと認印
今回は、離婚の話し合いを行っている方に向けて、公正証書についてお話し致しました。
養育費の未払いを防ぐためには公正証書は有効的
公正証書は高い証拠能力になるため、費用がかかるのはネックではありますが、作っておくべきかと思います。
揉め事になりやすい養育費に関することは、是非『養育費保証のミライネ』にご相談ください。