
児童扶養手当とは?養育費との関係性
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児童扶養手当とは?
児童扶養手当法に基づいた制度で、離婚によるひとり親世帯等、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当です。
児童手当と児童扶養手当の違い
児童手当
日本国内に住む0歳から中学卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給されるもの。
児童扶養手当
前述したように、父母が離婚、父または母が死亡、父または母が一定の障害状態にある児童などの養育者に支給されるもの。
つまり、ひとり親家庭は、児童手当と児童扶養手当の両方をもらうことが可能です。
支給対象
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護する母、監護かつ生計を同じくする父または祖父母など養育する者になります。
※ただし子どもに障がいがある場合は20歳未満が対象になります。
支給条件
次の①~⑨のいずれかに該当する児童を監護している父、母又は養育者に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が一定程度の障害の状態にある児童
- 父又は母が生死不明の児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から)
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 遺児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
支給日
奇数月の11日に年6回支払われます。
具体的には1月、3月、5月、7月、9月、11月に2か月分ずつ支払われます。
支給額(令和3年4月現在)
- 《児童1人の場合》全部支給:43,160円、一部支給:43,150円~10,180円
- 《児童2人以上の場合》全部支給:10,190円、一部支給:10,180円~5,100円
- 《3人目以降》1人につき全部支給:6,110円、一部支給:6,100円~3,060円
支給制限限度額

児童扶養手当申請手続きについて
お住まいの区市町村の窓口となります。
詳細については、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
離婚後、ひとり親になると不安な事が多いと思います。
ですが、そういった方にも安心なサービスは沢山あります。
ぜひお住まいの市区町村にお問い合わせくださね。
養育費助成制度も各自治体によってございます。
養育費の支払いが止まる前に
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