
妻もしくは夫が不倫した場合、慰謝料や養育費は受け取れる?
- 公開日
- カテゴリー
- 離婚
妻もしくは夫が不倫で離婚した場合、慰謝料や養育費は受け取れるのでしょうか?
まず初めに、不倫などの不貞行為によって受けた精神的損害による慰謝料と子どもの生活を支える養育費は、どちらも元配偶者に請求出来るお金という意味では一緒ですが、全く別の問題として捉えなくてはいけません。
慰謝料について
相手の不貞行為によって離婚に至った場合、不貞行為の証拠があれば配偶者や不倫相手の女性もしくは男性に慰謝料を請求出来ます。
慰謝料を請求する際、離婚調停や離婚訴訟を起こす例が多いのですが、請求方法に関しては独断で勧めるのではなく弁護士や専門家に相談してみるのが最適と言えるでしょう。
養育費について
次に養育費に関してですが、夫が不倫して妻が親権者になった場合、そして妻が不倫して夫が親権者になった場合も同様に、親権者は養育費を請求することが出来ます。しかし男性よりも女性のほうが収入は未だ低い傾向にあり、元妻に養育費を支払うだけの経済的能力がないと見なされた場合、養育費の支払いが免除される場合もあります。
不貞行為が原因で離婚する場合、養育費を相手側に高く請求したとしても、お互いの合意のもとで納得出来るのであれば問題ありません。基本的に養育費の金額は自由に決めることが出来ます。しかし合意に至らなかった場合は調停での話し合いや裁判所での審判で争うことになります。
あくまで慰謝料と養育費は分けるべき
前述したように、離婚の慰謝料と子どもの養育費は分けて決める必要があります。
仮に慰謝料を受け取ることが出来なくても、扶養する側は子どもに対して養育費を支払う義務があります。
不貞行為によって被った精神的ダメージはもちろん大きいはずです。しかし大切な幼い子どもの未来のことも考えながら養育費についてもしっかり相談するべきです。
養育費で揉めることを避けたいなら、養育費を安心して受け取れる「養育費保証のミライネ」のサービスをご利用ください!