
養育費の現状〜制度の見直し・法改正について②〜
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今回の記事では、前回の記事でお伝えした、ある法律についてお話し致します。
支払う側の財産差し押さえをしやすくなる法律
2019年5月10日、「支払う側の財産差し押さえをしやすくなる法律」が成立されました。
現状、養育費を不払いしている支払う側の預貯金や給与を差し押さえるためには、自分で相手の口座支店名や勤務先を特定する必要がありました。
しかし、支払う側が離婚当時の会社を辞めたり、結婚していた頃の金融機関口座を変更したりしてしまうと、追跡が厳しいのが現状です。
改正後の民事執行法では、離婚のときに公正証書を作成することで、養育費の取決めに”強制力”を持たせます。
その後、裁判所に申し立てをすることで支払う側の勤務先の情報や預貯金の口座情報を、市町村や金融機関から取得し、財産開示手続ができるようになりました。
また、財産開示手続の開示を拒否または虚偽した場合、改正後は「6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金」の刑罰がくだされます。
2019年に上記の法律ができ、冒頭でお話しした、今月2月にも制度の見直しが決定されています。
今まで養育費の不払いで泣き寝入りしていた方がこの先減っていくことを願うばかりです。
「養育費保証のミライネ」でも、養育費の不払問題に関する対策をしていますので、是非ご相談ください。