
未払いの養育費は請求できるのか?
- 公開日
- カテゴリー
- 養育費
『養育費保証のミライネ』をご利用のお客様の中にも、養育費の支払いを離婚時に取り決めていても支払期間の途中で遅れたり、止まってしまうというお声をよく聞きます。
未払い養育費の請求は可能だが…
未払いとなっている過去の養育費を支払義務者から受け取ることは、可能ではあります。
しかし、養育費を請求する時期が遅くなったことで請求額が大きなものとなり、すべてを支払うことは義務者にとっても、厳しくなっています。
例えば、離婚して何年も経ってから養育費を請求した場合、さかのぼって未払い分を請求することは難しいケースがほとんどです。
仮に、過去の養育費の支払いを求めて裁判所に申立てを行っても、支払ってもらえる可能性は低いといえます。
消滅時効の問題
そして、養育費を受け取ることにも、時効があります。
未払い分は、支払期限から5年で消滅時効にかかってしまうので注意が要ります。
問題の解決を先送りにしていると、請求するときには消滅時効にかかっていることもあります。
未払い養育費を遡って請求する方法
以上をふまえ、さかのぼって請求する場合には、下記の方法で請求するといいでしょう。
- 相手に直接連絡する
- 家庭裁判所に調停を申し立てる
- 強制執行を申し立てる
などの方法があります。
養育費は、支払う義務がありますので取り決めたものに関しての未払いは、決して許されるものではありませんし、過去の養育費を相手方に請求することについては、違法ではありません。
養育費の受け取りに不安がある、もしくはすでに養育費が受け取れていない場合「養育費保証のミライネ」が養育費を保証致しますので是非ご相談ください!