もし親権者が亡くなったら?【 お金について 】

もし親権者が亡くなったら?【 お金について 】

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ひとり親支援離婚

目次

  1. 遺族年金とは
  2. 遺族年金の支給金額
  3. 子供に遺したお金を守るには
  4. 将来の不安を少しでも軽減させるために

前回、親権者が亡くなった時の親権についての記事を書きました。

前回記事(もし親権者が亡くなったら?【 親権について 】)

ひとり親の方が亡くなり、子供が未成年の場合には、遺族年金を受け取ることができます。

今回は、親権者が亡くなった場合のお金について解説します。

遺族年金とは

遺族年金とは、国民年金・厚生年金の被保険者または被保険者だった人が亡くなった際に遺族に支給されます。ひとり親の方が万が一のことがあっても、支給対象要件を満たしていれば子供が高校を卒業するまで、国から毎年受け取ることができます。

遺族年金には、国民年金から支給される遺族基礎年金と、遺族厚生年金からの遺族年金の2種類があります。厚生年金に加入していれば、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取ることがきます。自営業やフリーランスで厚生年金に加入していない場合は、遺族基礎年金のみとなります。働き方によって受け取ることのできる遺族年金が違うので、注意しましょう。

遺族年金の支給条件

遺族年金は、受け取るために条件があります。それぞれの支給条件は以下となります。

  • 遺族基礎年金:死亡した前々月までの1年間or年金加入期間の2/3以上、保険料を納めているか保険料が免除されていること
  • 遺族厚生年金:亡くなった本人が死亡月に厚生年金に加入していること

また、未納になってしまっている方は、もし家計が今後も厳しいようであれば、国民年金保険料の免除や納付猶予の手続きをしましょう。厚生年金に加入していれば年金保険料は給与天引きされているはずですが、就職したばかりの人は就職前に国民年金保険料の払い忘れがないか確認しておきましょう。

では次に、遺族年金の支給額を見ていきましょう。

遺族年金の支給金額

遺族基礎年金は、子供の人数によって受け取ることのできる金額が違います。子供が1人の場合は78万1,700円、2人の場合は100万6,600円、3人の場合は123万1,500円となります。4人以上の場合は、3人の額に一人増えるごとに7万5,000円が加算されていきます。

遺族厚生年金は、亡くなった人の収入や加入期間によって異なり、給与が増え、勤務年数が長ければ増えていきます。

子供に遺したお金を守るには

前回記事(もし親権者が亡くなったら?【 親権について 】)で、未成年後見人について解説しました。その中で、未成年後見人は、未成年者に代わって、契約などの法律行為、財産管理を行えるとあります。

つまり、未成年後見人に就任した方は、子供のお金(遺族年金や死亡時保険金など)を私利私欲に使うことができるようになってしまいます。指定後見人制度を利用する際は、その点を十分に認識し指定する人を検討する必要があります。

子供のお金を守る方法の一つとして、『信託制度』という制度があります。信託制度とは、お金を預けたい委託者・お金から利益を得る受益者・お金を預かり適切に管理する管理者で構成されます。未成年後見人を遺言で指定する場合、この信託制度“委託者は受益者の生活や教育のために資産の管理を管理者に依頼する”という旨を記載することにより、遺した財産を子供のために適切に管理・使用される可能性が高くなります。

将来の不安を少しでも軽減させるために

子供のために少しでも多く財産を残してあげたいと考える方も多いでしょう。離婚でひとり親になった方の場合、養育費をしっかり受け取ることも子供の将来のためです。

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