
『ひとり親控除』とは?寡婦(かふ)控除との違いや適用要件を詳しく解説!
- 公開日
- カテゴリー
- 養育費
今年の確定申告の提出期限は、2022年2月16日(水) ~ 2022年3月15日(火)となっています。
令和2年度の税制改正時に新設された ひとり親控除について、適用要件や注意点などを詳しく解説していきます。
また、以前よりある「寡婦控除」との違いや、シングルマザーの方だけではなく、シングルファーザーの方や、結婚歴のない未婚のひとり親の方も適用になるかなど、様々な観点から解説していきます。
ひとり親控除と寡婦控除
ひとり親控除をご存知でしょうか?
令和2年の税制改正時に新設された、ひとり親のための控除です。
控除の区別は、所得控除となり、35万円の所得控除を受けることができます。
これまで、婚歴があるひとり親に対しては控除(寡婦/寡夫控除)があったのにも関わらず、未婚のひとり親に対しては適用される控除がありませんでした。その不公平をなくすため、男女問わず、未婚のひとり親も適用対象となって新設されたのが「ひとり親控除」です。
では、前述の以前よりある「寡婦(かふ)控除」とは?
まず、寡婦(寡夫)とは、婚姻関係にあったパートナーと離縁または死別した後、再婚せずにいる方や、夫や妻の生死が明らかではなく一定条件を満たした方が「寡婦」「寡夫」となります。
寡婦(寡夫)控除も、35万円の所得控除を受けることができます。
ひとり親控除の適用条件:寡婦控除との違いは?
ひとり親控除は新設されてから間もないため、詳しい内容を知らない方も多いでしょう。控除の適用のためには、いくつか条件があります。また、寡婦控除との違いについても、解説します。
ひとり親控除の適用条件は以下の通りです。
現在、結婚をしていないこと
男女を問わず対象となります。
★ 寡婦控除は婚歴が必要となります。また、女性のみが対象の控除です。
事実婚と認められる相手がいないこと
事実婚の有無の判定は、住民票に(未届の夫・妻)の記載があるかどうかが判断の基準となります。
「生計を一にする」子供がいること
総所得が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養家族になっていない子供が対象です。
★ 寡婦控除は、扶養対象が子供や親、祖父母などの親族も対象です。
扶養対象者が子供の場合は35万円、親や祖父母など子供以外の親族の場合は27万円が控除されます。
合計所得金額が、500万円以下であること
総支給額から、必要経費を差し引いた所得が500万円以上の場合は、適用不可となります。給与所得のみの方の場合、所得500万円の目安は年収670万程度となります。
また、ひとり親控除は、寡婦控除と重複しての適用はできません。
寡婦控除の対象要件にもあるように「ひとり親控除に該当しない人」が寡婦控除の適用対象となります。
ひとり親控除の申告を忘れずにしましょう
会社員の場合、年末調整手続きの一環で完結します。年末調整の際に、会社から渡される「給与所得者の扶養控除申告書」で申告することができます。申告をしなければ、適用にならないので、必ず申告しましょう。
ひとり親控除を始め、ひとり親に対するサポートや、補助制度がたくさんあります。是非とも活用し、少しでもひとり親の方々が楽になるよう、「養育費保証のミライネ」ブログでは、これからも役立ち情報を発信しています。
ぜひチェックしてみてください。
また、「養育費保証のミライネ」では、養育費受け取り保証プランがございます。養育費の受け取りについて、お困りの方はぜひ一度お問い合わせください。