養育費はいつまで貰うことができるのか?
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養育費を、今後いつまで支払ってもらえるのか不安に感じられる方は多くいらっしゃると思います。
果たしていつまで養育費を受け取れるのでしょうか?
養育費はいつまでもらえるのか?
養育費の支払い時期は基本的に「成人」に達するまでとされており、現行法上は20歳が成人とされています。
養育費というのは子供を育てて社会自立させるために必要な費用を指します。
一般的には子供が20歳で成人になったら社会的に自立したと考えられる為、養育費の支払い義務はなくなるのです。
ただし、あくまでも原則が20歳というだけであって、互いに合意すれば金額を含め、何歳まで養育費を支払っても問題ありません。
民法第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)で、
“父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。”
と、定められています。
その為、子どもが20歳を超えても、養育費の支払い義務が発生するケースもあります。
子供の大学進学
子どもが自立するまで養育費を支払うとした際、当然大学在学中は自立していることにはなりません。
その為、離婚時の協議の際に、子供を大学に進学させたいと両親のどちらもが考えた時、養育費の支払い期間を双方合意の元、法的書面である公正証書や調停証書に記載をしておけば、大学卒業まで支払う義務があります。
※支払い期限を20歳までではなく、進学想定して22歳に達した後に到来する3月末までというように決めることも可能です。
20歳になっても働けない事情がある場合
「成人の定義」の中で、“社会的に自立して一人で生活できるようになる場合”もあります。
その為、子供の心身に障害があった場合(たとえば、病気を患い、社会的な自立が難しい場合)話し合いにより、養育費支払期間を20歳よりも延ばすことができます。
20歳未満でも不要と判断されることもある
20歳になるまでに子供が就職し、経済的に問題がない場合には、子供が20歳未満であっても養育は不要だと判断され、養育費の支払いが不要となる場合もあります。
養育費をいつまで支払うのかを取り決めた場合でも、事情が変わり支払い期限に変更が必要となる場合もありますが、いったん取り決めた内容を変更して養育費の支払いの延長を主張するには、理由を明確にして主張することが重要です。
将来、お子様がどんな道に進むか分からないのでいろんな可能性を考え、話し合い、取り決めることが重要です。
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