
離婚後の面会交流とは?
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離婚して親権者にならなかった父母の一方が、子どもと交流したり連絡を取ることを「面会交流」と言います。
具体的には子どもと直接会うことや電話・メールのやり取り、運動会などのイベントの参加、プレゼントを贈るなどの行為が例として挙げられます。
面会交流は子どもの権利
親権者である親が別れた相手方に対して、子どもを会わせたくないと思っていても面会交流を拒否することは原則として出来ません。親権者である親の一方的な感情で判断するものではなく、最も優先されるのは子どもの権利と利益です。同時に離れて暮らす親にとっても立派な権利であるため、どうしても子どもに会わせてもらえない場合は家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることも出来ます。
離婚の成立により解消された夫婦の関係と違って、親子の関係はなくなるものではありません。
成長過程の子どもにとって別れた親との交流は、父母の両方から愛されていると実感することが出来る大切な時間であり、精神的にも良い影響を与えると考えられています。
面会交流のデメリット
反面、面会交流を実施することによって未熟な子どもの情緒面を不安定にさせるという考え方もあります。
そのため、子どもの状態や気持ちを最優先に考えながら適切な形で面会交流を行う必要があります。子どもの気持ちや意志を尊重した上で、父母の間で慎重に話し合いを行いましょう。どのように面会交流の内容を定めたらよいかわからない場合は、専門家のサポートを受けてみるのもよいでしょう。
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