
未婚の場合でも養育費は受け取れる!?認知と養育費
- 公開日
- カテゴリー
- 養育費
未婚の場合でも生まれた経緯等には関係なく養育費は親ではなく子供の持つ正当な権利です。これは国が締結した「子どもの権利条約」(ユニセフ)でも子供の生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利として定められています。
未婚の場合、養育費はどうすれば受け取れるの?
未婚の場合、大きく分けて2つのケースがあります。
- 父親が認知したうえで養育費を受け取る
- 父親が認知しないまま養育費の支払いを約束してもらい受け取る
一般的には認知されていないと養育費は受け取れないイメージがありますが、父親が約束さえてもらえれば受け取れる場合もあり、法的な効力もあります。
ただし、認知されたほうが請求するための制度等が充実しているため、父親の認知は重要となります。
認知してもらう手段
- 任意認知…市区町村に父親の認知届を提出してもらう
- 調停認知…調停を申し立てて認知してもらう
- 強制認知…裁判により認知を獲得する
任意で認知してもらった場合も公正証書を作成することはできますので法的な強制力を持たせることは可能です。
ただし、過去にさかのぼった養育費の請求については未婚の場合は父親に養育費を請求したことが証拠上明らかな時点から後の分しか認められないこともあるため、早めに証拠を残しておくほうが良いでしょう。
また、未婚の場合は養育費の請求を算定表通りに計算すると不利になる場合(父親に別の相手との子供がいる、父親に配偶者がいる等)があるため注意が必要です。
不利にならないよう無料で相談等を受けている法テラスの弁護士等に相談するのも良いでしょう。
■日本司法支援センター 法テラス https://www.houterasu.or.jp TEL 0570-078374 |
そもそもこのような養育費の支払いでトラブルになることを避けたいのなら、「養育費保証のミライネ」へご相談ください!