
【知らないと損する】養育費も受け取りで税金がかかることがある!?
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養育費を受け取る際、所得税や住民税、贈与税が課税されるのではないかと疑問を抱く方もいらっしゃるのではないでしょうか?
通常、養育費は子供の生活や教育のために妥当な金額であれば、課税対象にはなりません。
ただし、一部例外もあるので注意しましょう。
所得税・住民税は課税対象にはならない
所得税・住民税は、扶養義務に基づき履行されるものなので、課税対象ではありません。
所得税法上、「学費に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品」については、所得税を課さないと規定しています。
養育費は離婚に伴い、一方の親権者から子供との生活にかかる生活費や医療費などを分担するという意味で支払われるものです。扶養義務に基づき支払われるものであり、子供が健やかに成長できるためのものなので、非課税となっています。
注意すべきは「贈与税」
贈与税も通常の場合は課税対象ではありません。
税法上、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」については贈与税の課税対象にならないと規定されています。
「通常必要と認められるもの」に当てはまらないものとは?
「生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合、又は株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当したような場合における当該預貯金又は買入代金等の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱うものとする」と行政が定めています。
養育費を将来分まで含めて一括として受け取り、銀行に預けると、「通常必要と認められるもの」に該当せず、贈与税の課税対象となります。
【たとえば、毎月5万円の養育費を10年分(600万円)一括で受け取った場合】
- 600万円 – 110万円(基礎控除) = 490万円
- 490万円 × 30%(控除後の税率) = 82万円
計算すると、贈与税は約82万円かかることになります。
未払いになる可能性を考えると、一括で受け取ることが最善と考えがちですが、課税対象となりうることもあるので、十分に検討されることをおすすめします。
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