
未婚の場合でも養育費は受け取れます!
突然ですが養育費の受け取り、諦めていませんか?
- 現在養育費を受け取れてない方
- 未婚の母として決意を固めた方
実際には受け取っている方はたったの2割しかいません…。
養育費受け取りを諦めたものの子供は大きくなるにつれ出費は増えます。
養育費なしの子育ては厳しいのが現状です。
意外と知られていない未婚でも養育費を受け取る方法
実は未婚の母でも養育費を受け取ることは可能なんです。
今回は養育費を諦めている方のために『養育費を受け取るポイント』をお伝えしますので、ぜひご参考下さい。
ポイント1:『公正証書』
公正証書とは?
私的書面と違い、第三者である法律の専門家に作ってもらう公的な書類の事を言います。その為、法的な証拠能力が高く、安全性や信頼性に優れています。
公正証書の作成があれば、
相手方が合意書通りの養育費を支払わない場合に、直ちに相手方の給料や預金口座、その他財産を差し押さえることが可能になるんです。
口約束、私的書面より圧倒的に効力が高いものなので、ぜひ作成をお願いします。
ポイント2:『認知』
認知とは?
相手に「子の父親である」と認めてもらうこと。法律上の父子関係を成立させることを言い、戸籍窓口に認知届を提出することで手続きは完了します。
任意認知(父親が自分の意思で、自発的に子どもの父親であることを認めること)が、一番スムーズですが、「養育費を支払いたくない」、「認知すると戸籍に記載されるのが今後困る」等、様々な理由で認知をしない方がいるのも現状です。
父親が子どもの父親であることを認めない場合は、『強制認知』(調停や裁判で認知を請求し、強制的に法律上の父子関係を生じさせること)という方法もあります。
ポイント3:『養育費請求調停』
養育費請求調停
認知によって、法律上の親子関係が発生した後に、家庭裁判所で行う養育費を請求する手続きの事。
調停または審判で養育費の支払いが定められると、「調停証書」または、「審判書」が発行され、交付されます。
こちらの書類も公正証書と同じく、法的効力が有るため、相手方が養育費を支払わない場合は直ちに差し押さえ手続きを行うことができます。
また、公正証書もしくは、調停証書作成時に『養育費保証に加入する』もしくは『○○養育費保証の○○プランに加入する』等明記の上作成する事をおすすめしています。
養育費の未払いも防げる上、お相手方と連絡をとる必要もないというメリットがあるので、もしお相手方の同意が得られるようであれば、この一文はおすすめです。
養育費、諦める前にまずはご相談ください
妊娠中でのお話し合いが難しく、公正証書も、認知も取り交わす事なく、お相手と連絡をとれなくなった…という相談を受ける数は少なくないです。
そんな状態でも、手続きを取れば正当な立場で養育費請求をする事ができます。
少しでも多く養育費に関してのお悩みの方を救うことが、養育費保証ミライネの願いです。
養育費に関してのお悩み、ご不安点がある方は、ぜひ気軽に養育費保証ミライネのホームページや、LINEからご相談下さい。