
今更ですが・・・そもそも養育費とは?
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養育費は実親としての義務
離婚をした後、親権者になった親はその後も子供を育てていくのに多くの費用がかかります。親権者ではない親も、子供に対する責任がなくなったわけではないので、子供を育てていく為の費用を親権者に支払う義務があります。
つまり養育費は実親としての義務です。
養育費の支払いは「生活保持義務」と言われていて、最低限の生活を送るための費用ではなく、実施に支払義務者と同じ水準の生活を保持するための費用となります。
ミライネにご相談を頂いたお客様の中には、離婚した際に養育費の取り決めをしていない方も多くいらっしゃいます。原因としては、離婚を急いでいた、DVや精神的虐待で話し合いの場を設けることが出来なかった、口約束のみで書面を交わすことをしなかった、離婚当時は養育費が必要ないと思っていたなど様々です。
養育費の取り決めを行っていなくても請求できる!?
知らない方も多いようですが、離婚時に養育費の取り決めが出来ていなくても養育費を請求することは可能です。また、いらないと話をしてしまっていたとしても子供に請求権がありますので請求ができるケースもあります。
請求できるのは子供が20歳になるまでで、請求した時点以降からもらえますが、請求をしていない過去に遡って請求をすることはできません。
なので離婚前であれば養育費の取り決めについて書面を交わすこと。また、既に離婚している場合は請求ができるか確認をお勧めします。
また、養育費は通常月々の分割払いになります。一括でもらえる訳ではないので支払いが滞ってしまう、遅れる等のリスクがあります。弊社の保証をご利用頂いた際には、毎月決まった日に弊社からご送金させて頂きますので入金がなくなるのでは?などの精神的な負担を減らすことが出来ます。
まだ養育費の取り決めをされていない方も是非お気軽に「養育費保証のミライネ」までお問い合わせ頂ければと思います!