
元パートナーの再婚によって養育費が支払われなくなった?養育費支払いの義務
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離婚後、元パートナーが再婚することとなり、それを理由に養育費の支払いを停止されることがあります。
元パートナーの都合で一方的に養育費が支払われないなどということは許されるのでしょうか?
「養育費=子どもの権利」なので、支払い義務は無くならない
前回の記事の通り、「養育費=子どもの権利」です。
ですから、再婚によって誰が子どもの扶養義務を持つかというのがポイントです。
民法877条1項によると、実親は実子に対して扶養義務を負っています。元パートナーが再婚したとしても、実親の実子に対する扶養義務が無くなることはないため、養育費の支払い義務は無くなりません。
減額になるケースも
ところが養育費が減額になるケースがあります。
それは元パートナーが再婚し、「新たに子どもができた」もしくは「再婚相手の子どもと養子縁組した」場合です。
元パートナーの扶養家族が増えると、子ども一人に充てられる養育費は減らさざるを得なくなります。
いずれにしろ、元パートナーの再婚により、養育費の支払い義務がなくなることはありません。
再婚を理由に支払いをなくそうとする元パートナーの自分勝手な行為は、お子さんのために断固拒否するべきです。
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