
ひとり親家庭等医療費助成制度とは?②
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前回の記事では、ひとり親家庭等医療費助成制度を受給することが可能な対象についてお伝えいたしました。
今回の記事では、限度額や申請方法についてお伝え致します。
限度額
限度額は下記となります。
扶養親族数:0人
本人所得額: 1,920,000円
扶養義務者等所得額: 2,360,000円
扶養親族数:1人
本人所得額: 2,300,000円
扶養義務者等所得額: 2,740,000円
扶養親族数:2人
本人所得額: 2,680,000円
扶養義務者等所得額: 3,120,000円
扶養親族数:3人
本人所得額: 3,060,000円
扶養義務者等所得額: 3,500,000円
扶養親族数:4人
本人所得額: 3,440,000円
扶養義務者等所得額: 3,880,000円
申請に必要なもの
申請に必要なものは下記となります。
①申請者の方の身元が確認できるもの
②個人番号のわかるもの(受給対象者全員)
③保険証(受給対象者全員)
④認め印
⑤所得課税証明書(対象年度1月1日現在高知市外で居住していた方等)
⑥戸籍謄本(児童扶養手当を申請していない方)
申請先は、ご自身のお住まいの役所への申請となります。
医療機関にかかる可能性は誰しもありますし、その場合、ひとり親世帯にとっての医療費は大きな負担となります。
ひとり親家庭等医療費助成制度は、福祉医療証と保険証を病院などの窓口へ提出することにより、一部負担金がかからないで診療を受けることができます。
対象となる方は、家庭の健康を守るためにも受給の手続きを済ませることを強くお勧め致します。
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