
養育費の時効にご注意!
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養育費にも時効がある
実際に「養育費保証のミライネ」をご利用いただいているお客様のご相談の中にも、
「養育費の支払いが滞って困っている・・・。」
「そもそも相手と養育費について取り決めをしていない・・・。」
という方は決して少なくありません。
養育費には時効が存在し、成立すると権利を失うことになりますので注意が必要です。
養育費の時効は、以下となっております。
“離婚時に取り決めをしていて、すでに養育費が具体的に発生している場合、養育費の時効期間は基本的に5年です。
養育費のように毎月定額を支払う債権のことを「定期給付債権」と言い、民法169条により、定期給付債権の時効は5年と定められています。
ただ、訴訟や調停、審判で定められた場合は、10年と定められています。
また時効は、あくまでも取り決めに対するもので、養育費の取り決めをしていない場合は、時効は存在しません。
支払いが止まり、なし崩し的に…
せっかく養育費を取り決めたものの、その後の支払いが途中で止まってしまうことは残念ながらよくあることです。
そして、父母で取り決めた養育費であっても、相手にお金を請求することは抵抗やストレスを感じるものです。
とはいえ、抵抗感から時が経って時効が成立した分の養育費については、残念ながら法的に請求する手段はありません。
5年、10年という時効は長いようですが、過ぎてしまえばあっという間です。
養育費はお子さんの成長にとって大切なものであり、父親がそれを負担することは法律上の当然の義務です。
養育費の不払いでお悩みがあれば、ぜひ「養育費保証のミライネ」にご相談ください!