
ひとり親世帯臨時特別給付金再支給①
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今日本を揺るがしている新型コロナウイルスは、感染者の拡大が収まると思いきや、ここ最近感染者は再び増加し、感染人数は過去最高を突破し依然として厳しい状況が続いています。
厚生労働省が新型コロナウイルスの影響による子育ての負担や収入の減少の支援を行う、「ひとり親世帯臨時特別給付金」を受給されていた方も多くいたかと思いますが、再度ひとり親世帯を支援するため、再支給されるようです。
ひとり親世帯の条件とは?
ひとり親世帯とは、母子世帯、父子世帯のことをいいます。
満20歳未満であり未婚の子どもを、ひとり親世帯が養育していることが条件です。
対象者は?
〜令和2年12月時点で、既に基本給付の支給を受けている方〜
(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
(2)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等の公的年金等を受給していて、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
(3)新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
〜令和2年12月時点で、基本給付の申請を行っていない方〜
(1)公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方
(※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限る。)
(2)新型コロナウィルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が、児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
次の記事では、給付額や手続き方法についてお伝え致します。
「養育費保証のミライネ」は、ひとり親の方を応援します。お悩み等ございましたらご相談お待ちしております。