
三回目となるひとり親世帯給付金①
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新型コロナ感染拡大により、ひとり親世帯の7割が収入減に陥っているという事実を一般社団法人「ひとり親支援協会」が2月に発表し、政府に三回目のひとり親世帯への給付金の支給を求めていました。
その後厚生労働省は、生活に困窮するひとり親世帯に対し、三回目となる給付金を支給する方針を決めたようです。
ひとり親世帯への給付金の支給は今回で三回目であり、児童扶養手当と合わせて支給されます。
ひとり親世帯への給付金の給付額は?
コロナ禍の影響で生活に困窮するひとり親世帯への給付金は、これまでに二回実施されています。
今までは、第一子に五万円、第二子以降は一人につき三万円を支給してきましたが、今回は子ども一人当たり一律で五万円となり引き上げされました。
支給時期は?
①児童扶養手当を受給している世帯
→可能な限り5月までに支給。
②コロナの感染拡大により直近の収入が減少した世帯(収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方)
③公的年金等を受け取っていて児童扶養手当を受給していない世帯
→申請を確認後、可能な限り速やかに支給。
(直近で収入が減少した世帯にも)
※公的年金・・・遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
次回の記事では、「受給が可能な対象者」についてお話し致します。
「養育費保証のミライネ」でも、養育費保証を中心としたひとり親支援を行っていますので、お悩みの方は是非ご相談ください。