
『婚姻費用』とは?
婚姻費用をご存知でしょうか?
婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用です。
離婚すると決めて別居をしたけれど、仕事がなく収入がない場合や、仕事をしていても生活費が足りない場合などに、配偶者に対して家族の生活費の分担を求めることができます。
今回は、『婚姻費用』に関して詳しくまとめました。
婚姻費用とは
上記でも説明したように、婚姻費用とは法律上婚姻関係にある夫婦で分担する家族の生活費のことです。離婚に関する話し合い、裁判所での手続きを行っている間でも、法律上は夫婦であり、お互いに生活を助け合う義務があります。別居中の相手が生活費を入れてくれないといった場合には、生活費をしっかり払ってもらう権利があるのです。
婚姻費用の金額
離婚後に支払う養育費は、子どもを養うための費用ですが、離婚前の婚姻費用は配偶者の生活を保持することも含むので、養育費に比べて、高額になります。婚姻費用に含まれるものは下記の通りです。
婚姻費用に含まれるもの
- 食費や光熱費などの生活費
- 通院費・治療費などの医療費
- 家賃・固定資産税などの住宅の維持にかかる居住費
- 保育園・学費・習い事の月謝など子供にかかる養育費
- 常識的に必要と考えられる範囲内の交際費・娯楽費
婚姻費用の相場は、各家庭の生活環境によって大きく異なるものです。双方が合意すれば、基本的には法律上の問題はありません。
夫婦間の話し合いで決着できない場合は、裁判所での調停・審判により定められることになります。この場合、裁判所が公表している※婚姻費用算定表が用いられ、支払うべき者の年収と支払いを受ける者の年収をもとに計算されます。
婚姻費用を受け取れる期間
婚姻費用を受け取れる期間は、請求した時点から離婚が成立した、または別居期間が終了するまでとなります。
ここで注意したいのが、請求する前の分をさかのぼって請求することはできないということ・配偶者に言わず勝手に別居を進めた場合です。婚姻費用の請求が認められる期間の始期は、請求する意思を相手に示した時となります。そのため、別居を開始したら早急に配偶者に請求しなければなりません。また、配偶者に言わずに勝手に別居を進めた場合、夫婦の同居・協力・扶助の義務を正当な理由なく怠る不法行為となり、配偶者に慰謝料を請求されてしまう可能性があります。ただし、D V被害を受けていて、避難目的の別居の場合は、相手に居場所を知られるのは危険なので、別居の申告をする必要はありません。
また、同居中で家庭内別居のようなケースでも、配偶者が生活費を支払っていない場合は、婚姻費用を請求することができます。
請求できないケース
収入が配偶者より少なく、婚姻費用を請求する側の立場だったとしても、自身が“有責配偶者”に該当するケースでは、婚姻費用の請求は認められません。
有責配偶者とは、浮気や暴力など夫婦が不仲になる原因を作った方のことをいいます。自分で夫婦関係を壊しておいて家を出たあげく、婚姻費用まで請求するのは、あまりに都合が良すぎる身勝手な行為と判断されてしまいます。
ただし、有責配偶者が子供を連れて別居をした場合、子供に罪はありませんので、子供の生活費にあたる分の請求は認められるのが一般的です。
養育費との違い
婚姻費用は“離婚する前の配偶者と子供の生活費“であり、養育費は”離婚した後の子供の生活費“のことを指します。養育費は離婚後に監護している親に支払われます。
離婚を前提に別居をしたいと思っていても、自身の収入だけではやっていけないのではないかと不安を抱き、諦める方も少なくはないでしょう。婚姻費用を請求すれば、経済的負担を軽減することができます。また、離婚成立前に養育費に関しての取決めをしっかり行い、公正証書を作成することを強くおすすめします。
養育費保証のミライネ
厚生労働省の調査によると、離婚時に取決めを行ったのは、約4割となっています。そのうち、取決めに関する文書を作成している方は約7割、文書を作成した方で、一度でも支払いがあったのは約4割、継続的な支払いがあるのは、たった約2割というのが現状です。さらに、文書があっても、一度も養育費を受け取れていない方が約4割もいらっしゃいます。
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