
養育費取決めってどうするの?
子沢山のご家庭の場合
少子化が進む中で、子どもが一人もしくは多くても二人というご家庭が増えてきました。しかし中には子どもが3人、多いと4人以上というご家庭も少数派ではありますが、いらっしゃると思います。
仮に子どもが3人いて離婚に至った場合、養育費は通常の金額から変動するのでしょうか。今回は子どもが3人いた場合の養育費に関して解説致します。
養育費とは子どもが自立するまでに要するすべての費用の事です。
具体的には、
- 衣食住に必要な経費
- 教育費
- 医療費
- 最小限度の文化費
- 娯楽費
- 交通費等
が該当します。
離婚して子どもと暮らす親権者に対して、離れて暮らす側が支払います。養育費の支払いは親として義務とされており、離婚して離れて暮らすことになった場合でも、「余裕がないから払えない」というものでもありませんので、免除されることは基本的にありません。
子どもが3人いたら養育費は3倍?
養育費の概念から考えてみると、一見子どもが複数いても一人当たりの養育費は変わらないように思いますが、養育費を支払う側と受け取る側の収入によって養育費は算出され、さまざまな家庭の事情によって金額が異なります。
子どもが3人いるからといって、単純に一人当たりの養育費が3倍にはならないということです。
基本的に養育費は、話し合いの末取り決める夫婦がほとんどです。
審判や裁判に発展した場合、最終的には家庭裁判所が判断します。
その場合、家庭裁判所が発行する「養育費算定表」という資料を用いて決めるケースもあります。
「何を基準に決めればいいかわからない」という場合も、用いることでスムーズに算出出来るでしょう。
養育費算定表って?
養育費算定表とは、養育費の算出の為に、養育費を支払う側(義務者)と養育費を受け取る側(権利者)の年収さえわかれば、誰でも養育費の目安額を確認できるようになっているもので、裁判所にて公開しております。
1.権利者と義務者(夫婦)の年収の確認
年収の計算といっても、会社員と自営業で計算方法が異なります。
- 会社で給与をもらっている方:源泉徴収票の支払い額から、控除されていない額。
- 自営業の方:確定申告に記載する所得金額のうち、課税対象となる金額
2.該当する養育費算定表の確認
公開している養育費算定表は「養育費・婚姻費用」「子供の数」「子供の年齢」など、細かに分かれています。
表記載の子供の年齢を確認し、算定に使う養育費算定表を見つけてください。
たとえば、子供3人の場合で全員が14歳以下の場合:(表6)養育費・子3人表(第1子,第2子及び第3子0~14歳)を参照
年収と照らし合わせて養育費が算出される。といった仕組みになっています。
ただし、養育費算定表で算出した子供3人の養育費はあくまで相場です。
子供に持病があって定期的な通院が必要なケースや、親の介護や身体障害など、特殊な事情があれば考慮されます。
子供3人の養育費で困ったことや悩んでいることがあれば、どんな些細な事でも養育費保証のミライネへお任せ下さい。
一人でも多くのお悩み解決に導く、お手伝いをさせて頂ければと思っております。