
再婚したら養育費は受け取れない?養育費の受け取り条件
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離婚後、新しいパートナーとの出会い、再婚することは当然ありうることです。
ところが、その際に悩むのが「再婚しても養育費は今まで通り受け取れるのか」という問題です。このような場合、以下の2パターンが考えられます。
①原則として元パートナーの養育費の支払いは継続
そもそも「養育費=子どもの権利」です。
ですから、再婚によって誰が子どもの扶養義務を持つかというのがポイントです。
民法877条1項によると、実親は実子に対して扶養義務を負っています。
当然ですが、貴女が再婚しても、実親と実子の関係は変わらないため、この扶養義務は無くなりません。
ですから、元パートナーが実親である以上は実子に対して養育費を支払う義務があるため、これまで通り受け取ることができます。
②義父と子どもが養子縁組をした場合は、養育費は減額か停止
ただし、話が変わるのは子どもが再婚相手と養子縁組をした場合です。
民法818条2項によると、この場合、第一次的には、養親となった再婚相手が子どもに対して扶養義務を負うことになります。
つまり、原則として実親は義父と養子縁組をした子どもに対して養育費を支払う義務がなくなるため、養育費は減額や停止されることとなります。
ただし、実親の扶養義務は第二次的なものに後退しただけなので、養親に資力がない等の理由によって充分に扶養義務を履行できないときに限って、実親は扶養義務を負うということになります。
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