
4種類の離婚の仕方②
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前回から引き続き、4種類の離婚の仕方について紹介します。
審判離婚
調停離婚をし、夫婦がともにほぼ合意をしているがわずかな意見の食い違いがあり離婚が成立しないときや、相手がなんらかの事情で調停の場に出席しないときなどに、裁判官が離婚を決定することが審判離婚です。
メリットとしては、公平な審判を下してもらえますし、裁判になる前に成立するので、費用と時間の負担は軽減されます。
費用は、調停離婚と同程度で、審判にかかる期間も同程度です。
裁判離婚
裁判離婚は、上記で説明した協議離婚、調停離婚すべてが成立しなかった場合、離婚訴訟を申し立てることが裁判離婚です。
ただし、離婚訴訟をするには、次のどれかに該当する事実がなければなりません。
①相手の不貞行為(第三者との性行為)があったとき。
②相手から悪意で遺棄されたとき(正当な理由もなく同居・協力・扶助の義務を怠ること)。
③相手の生死が3年以上明らかでないとき。
④相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。”
裁判離婚は期間が長く、最低1年はかかることが多く、費用は、訴訟費用や弁護士費用等で相場40万〜60万とされています。
以上、4つの離婚の種類についてお話ししました。
「養育費保証のミライネ」をご利用頂く際には、取り決め書類が必要になっていますので、協議離婚でも必ず離婚協議書や公正証書などの取り決め書類を作成しておきましょう!