4種類の離婚の仕方①

4種類の離婚の仕方①

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離婚

目次

  1. 協議離婚
  2. 調停離婚

離婚の種類は、4種類あり以下の流れになっています。

協議離婚

調停離婚

審判離婚

裁判離婚

それぞれの離婚の種類について簡単に説明します。
今後離婚される方には具体的なイメージを持っていただけたら、幸いです。

協議離婚

夫婦の合意と、役所への離婚届で成立する離婚が協議離婚です。

日本の離婚の大半は協議離婚であり、メリットとしては、話し合いがまとまっていれば離婚届を提出するだけなので費用はかからず、即日離婚が可能です。

ただ、離婚届を出す前には必ず、離婚条件を話し合いましょう。言った言わないで後々揉めることがないように、離婚協議書や公正証書をつくり、養育費の取り決めも必ずしておきましょう。

離婚条件としては、親権者、慰謝料、財産分与、面会交流、養育費などを取り決めると良いです。

調停離婚

上記の協議離婚に関する、夫婦間の話し合いで折り合いがつかない場合に家庭裁判所の調停手続きを利用して、調停委員が中心となって夫婦の間に立ち、離婚条件等の話し合いをすることが調停離婚です。

メリットとしては、間に第三者が立つため、客観的にみることができ話し合いがスムーズに進みますし、調停委員が順番にお互いの話を聞くため、顔を合わせることがなくストレスになりません。

調停にかかる期間は最低3か月〜半年程度かかることが多く、費用は、申立て費用が1200円で、切手代等を含め換算すると数千円で手続きが可能です。

いかがでしたでしょうか。続きは次回の記事で説明させていただきます。

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