離婚時の財産分与と税金について〜後編〜

離婚時の財産分与と税金について〜後編〜

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養育費

目次

  1. 財産分与で税金はかかる?
  2. 財産を貰う側の注意点
  3. 財産を渡す側の注意点
  4. 養育費を継続的に受け取る大切さ

前編では、財産分与の種類や方法、対象となる財産、債務などを解説しました。

後編では、財産分与時にかかる税金や、注意点などを解説します。

財産分与で税金はかかる?

離婚時の財産分与で、通常、財産を受け取った側は、贈与税や不動産取得税などの税金はかかりません。

離婚時の財産分与で税金に注意すべきなのは、財産を渡す側です。

不動産を譲渡した場合には、譲渡所得税という税金が発生することがあります。譲渡所得税は、不動産等の財産の譲渡により譲渡所得が発生した場合に課税される税金です。

譲渡所得税が課税されるのは、主に不動産を売却したケースです。不動産を売却した場合には、売却代金が“譲渡により得られた収入”となり、購入時の価格と比較して利益が出ていれば税金がかかります。

また、不動産の財産分与ではその他の税金にも注意が必要です。

不動産の財産分与により名義変更の登記(財産分与登記)を行う場合には、登記申請時に固定資産税評価額の2%登録免許税を払わなければなりません。登録免許税は不動産を譲渡する側と譲渡を受ける側が共同で負担するものになります。

さらに、不動産を受け取った側は、翌年以降毎年固定資産税を払わなければなりません。固定資産税は、固定資産税評価額の1.4%(標準税率)となっています。登録免許税と、不動産を譲渡した年の固定資産税について、離婚前に十分に話し合いをしておく必要があります。

財産を貰う側の注意点

離婚時の財産分与で、財産を貰う側は、基本的には税金がかかることはありません。ただし、以下の場合は課税される可能性もあります。

財産を多く貰う

財産分与の原則は、夫婦で築いた財産を公平(2分の1ずつ)に折半する手続きです。一方が極端に多く財産をもらってしまうと、贈与税を課税されてしまう恐れがあります。贈与税は金額が大きくなればなるほど、税率も高くなります。財産分与の際には、贈与税に注意しましょう。

慰謝料として不動産を貰う

不動産の譲渡が慰謝料の意味を持つ場合、不動産取得税の課税対象になることがあります。

不動産取得税の課税対象にならないためには、慰謝料として不動産を受け取ることを避けなければなりません。

では、どのようにすると良いかですが、2つの方法があります。

離婚後に自宅の譲渡を行う

財産分与した不動産が自宅である場合、居住用財産を譲渡した場合の特別控除が受けられるため、譲渡所得(財産分与時の時価-購入時の価格+譲渡時にかかった費用)3,000万円を控除できます。ただし、譲渡所得税の3,000万円の特別控除は、親族や配偶者に対する譲渡では利用できません。ですので、離婚が成立してから譲渡をすることで、譲渡所得税を抑えることができます。

贈与税の配偶者控除を利用する

婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用財産の贈与を行う場合には、2,000万円まで贈与税が非課税となる配偶者控除があります。贈与税には年間110万円の基礎控除もあるので、最高で2,110万円までの非課税贈与が可能です。離婚前に配偶者控除を利用して不動産を贈与すれば、譲渡所得税も贈与税も非課税にできることがあります。

財産を渡す側の注意点

財産分与で不動産を渡した側には譲渡所得税が発生します。財産分与をする際には、譲渡所得税の課税の有無や、税額はどれくらいになるのかを調べる必要があります。

譲渡所得税とは

譲渡所得税が課税されるのは、譲渡所得が発生している場合となります。これは、財産分与した不動産の時価が、購入時よりも上がっている場合となります。不動産が値下がりしている場合は、譲渡所得は発生しないため、譲渡所得税を考えなくても良いでしょう。

譲渡所得税の種類

譲渡所得は不動産を所有していた期間によって、長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれます。

長期譲渡所得は、所有期間が5年以上の場合で、税率は20.315%(所得税15%+住民税5%+復興所得税0.315%)となります。

短期譲渡所得は、所有期間が5年以下の場合で、税率は39.63%(所得税30%+住民税9%+復興所得税0.63%)となります。

譲渡所得の計算方法は以下になります。

財産分与時の時価-(購入時の価格+譲渡時にかかった費用)

財産の貰う側の解説の中にもありますが、財産分与した不動産が自宅である場合、居住用財産を譲渡した場合の特別控除が受けられるため、譲渡所得から3,000万円を控除できます。

譲渡所得から、控除の3,000万円を控除して、マイナスになる場合は、税金は発生しません。

譲渡所得税がかかる場合には確定申告が必要になる

譲渡所得税がかかる場合、自分で確定申告して納税しなければなりません。不動産が値下がりしていて、譲渡所得自体が発生しない場合は確定申告不要ですが、特例により税額がゼロになる場合には確定申告をする必要があります。財産を譲渡した翌年に、必ず確定申告をし、納税しましょう。

今回は財産分与時の注意点を主に解説しました。

離婚時に財産分与のことはもちろんですが、養育費に関する取り決めをしっかりと話し合い、公正証書などの公的書類を作成することを強くおすすめいたします。

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