離婚の種類について

離婚の種類について

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離婚

目次

  1. 協議離婚
  2. 調停離婚
  3. 裁判離婚

離婚の方法にはいくつか種類があるのをご存じですか?

日本では男女の話し合いによる協議離婚が9割を占めていますが、お互いの合意が得られなかった場合は別の方法で離婚を成立させることが出来ます。

今回は、離婚の種類とそれぞれの内容についてご紹介したいと思います。

協議離婚

一番負担の少ない話し合いによる離婚です。話に折り合いがついたのち、役所に必要書類を提出さえすれば離婚が成立します。手続き自体にかかる費用はゼロ円です。しかし養育費や慰謝料など離婚条件についてよく話し合った上で離婚の手続きをすることをおすすめします。一度離婚してしまった男女が慰謝料や養育費の条件を改めて話し合うとなると、案外話がスムーズに進まないからです。支払いの条件が固まれば、トラブルを避けるため口約束だけではなく「公正証書」というものを作成したほうがよいでしょう。

調停離婚

調停離婚とは、離婚について夫婦間で合意がいかない場合、調停員に間に入ってもらい条件を話し合う方法です。全体の1割ほどの夫婦が調停離婚を行っています。

調停離婚は、夫婦間で離婚の合意が成立し裁判所で調書が作成されることによって成立します。

調停離婚にかかる手数料などはそこまで高額ではありませんが、申請してから何度か裁判所に足を運ぶ必要があり、ある程度の時間を要します。弁護士を雇う場合はそれにプラス依頼料もかかります。

裁判離婚

 調停離婚で合意が得られなかった場合は、裁判離婚に発展します。こちらは全体のおよそ2%の方が行っています。裁判離婚となると時間も費用もかかり精神的な負担も大きいので、よほど話がこじれない限り選択する夫婦は少ないようです。

ほとんどの夫婦が話し合いによる協議離婚を選択されますが、一日でも早く離婚したいという理由で、肝心なことを話し合わないまま離婚を踏み切らないようにしてほしいと思います。

慰謝料や子どもがいた場合どちらが親権者になるのか、また養育費はいくらでどのように支払うかなど決めるべきことがいくつかありますので、何を決めるべきかしっかりと調べた上で相談しながら取り決めを行いましょう。「離婚するにあたって何を話し合えばよいかわからない」という場合は、独断で進めるのではなく専門家に聞いてみるのもよいでしょう。

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