離婚時の財産分与と税金について〜前編〜

離婚時の財産分与と税金について〜前編〜

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養育費

目次

  1. 財産分与とは
  2. 財産分与の種類
  3. 財産分与の方法
  4. 財産分与の対象となる財産(共有財産)
  5. 財産分与の対象とならないもの(特有財産)
  6. マイナスの財産(債務)
  7. 財産分与の割合
  8. 養育費を継続的に受け取る大切さ

離婚をする際、夫婦で購入した家や車、貯金、掛け金を支払ってきた保険など、夫婦の財産をどう分け合うかがとても大事になります。また、財産分与の際にかかる税金も同様に大事な知識です。

前編は財産分与について、後編は財産分与時に発生する税金について解説していきます。

財産分与とは

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。法律にも、離婚の際には、相手方に対し財産の分与を請求することができる(民法第768条1項)と定めています。

離婚時に、夫婦の財産について細かい取り決めをせずに、もらえるはずの財産をもらわないまま別れることになりがちですが、法律上認められている権利ですので、しっかり取り決めをすることが重要です。

財産分与の種類

では財産分与の種類をみていきましょう。

財産分与は大きく分けて3つの種類があります。

  • 清算的財産分与

清算的財産分与は、離婚原因は関与せず、あくまで2人の財産を分け合うものです。そのため、離婚原因を作ってしまった側の有責配偶者からの請求でも認められることになります。

  • 扶養的財産分与

扶養的財産分与は、離婚した場合に夫婦の一方が生活に困窮してしまうという事情がある場合に、その生計を補助するという扶養的な目的により財産が分与されることをいいます。

たとえば、離婚時に専業主婦である場合や、高齢・病気を患っている場合に認められることがあります。経済的に強い立場の配偶者が、経済的に弱い配偶者に対して、離婚後も一定額を定期的に支払うという方法が一般的にとられています。

  • 慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、配偶者を傷つけたことに対する慰謝料としての意味を含むものです。離婚の際に、慰謝料の請求が問題になるケースがあります。慰謝料は、財産分与とは性質が異なるものですから、両者は本来別々に算定して請求するのが原則です。

しかし、両方ともに金銭が問題になるものですから、慰謝料と財産分与を明確に区別せずにまとめて「財産分与」として請求をしたり、支払いをすることがあります。この場合の財産分与は「慰謝料も含む」という意図があるので、慰謝料的財産分与と呼ばれています。

財産分与の方法

財産分与は当事者が納得さえすれば、当事者の合意によって自由に定めることができます。

財産分与の方法としては、

  • 不動産や自動車等の財産を自分が保持する代わりに相手に金銭の支払いをする
  • 対象財産を売却して利益を分割する
  • 現物による分与をする

などと、さまざまな方法が可能です。

取り決めをした場合には、その内容を記載した文書を作成することが一般的です。将来にわたって分割で支払ってもらうような場合には、支払いが滞る危険性もありますので、給与の差押え等がすぐにできるよう、公正証書を作成することを強くおすすめします。

当事者の話し合いでまとまらない場合には、離婚調停、離婚審判、離婚訴訟といった裁判所の手続を通して決めていくことになります。

財産分与の対象となる財産(共有財産)

夫婦の共同名義で購入した不動産、夫婦の共同生活に必要な家具や家財などが財産分与の対象となることはもちろん、夫婦の片方の名義になっている預貯金や車、有価証券、保険解約返戻金、退職金等、婚姻中に夫婦が協力して取得した財産といえるものであれば、財産分与の対象となりえます。なお、夫婦が保有する財産のうち、婚姻中に取得された財産は、共有財産であることが推定されます。

財産分与の対象となる財産は、原則として「別居時」を基準に確定されます。そのため、離婚前であっても、別居後に取得された財産については、財産分与の対象にはならないと考えられています。これは、たとえ婚姻関係が継続していたとしても、別居後については夫婦が協力して得た財産ではないという考え方に基づいています。

財産分与の対象とならないもの(特有財産)

財産分与の対象にはならない財産として、「特有財産」というものがあります。
特有財産とは、「婚姻前から片方が有していた財産」と「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」のことをいいます(民法第762条1項)。

「婚姻前から片方が有していた財産」とは、たとえば、独身時代に貯めた定期預金などが考えられます。「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」とは、たとえば、婚姻中に発生した相続によって得た不動産などが考えられます。

ただし、特有財産にあたる財産でも、婚姻後に夫婦が協力したことによって価値が維持されたといえる場合や、価値が増加したのは夫婦の貢献があったからだといえるような場合には、貢献度の割合に応じて財産分与の対象とされる場合もあります。

マイナスの財産(債務)

借金などの債務については、夫婦の共同生活を営むために生じた借金であれば、夫婦共同の債務として財産分与において考慮されるべきことになります。しかし、自分のために借り入れた個人的な借金は、財産分与において考慮されないと考えられています。

夫婦の共有財産(プラスの財産)と夫婦の共同生活を営むために生じた債務(マイナスの財産)がある場合には、プラスがマイナスを上回るという場合に、その合計のプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた残額を分配するという処理がされるのが一般的です。

財産分与の割合

財産分与の割合は、財産の形成や維持に夫婦がどの程度貢献したのかという点に着目して決めていくことになりますが、分与の割合は2分の1ずつが一般的です。ただし、例外的に個別具体的な事情によって、割合が修正される事案もあります。たとえば、夫婦どちらかが特殊な努力や能力によって高額な資産形成がなされた場合には、その努力等を考慮すべきいうことで、分与の割合が修正されることがあります。

前編では、財産分与について詳しく解説しました。

後編では、財産分与時にかかる税金について詳しく解説します。

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