離婚後に公正証書を作るメリットとは?
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公正証書とは
公正証書とは、公証人が作成する公文のことで、高い法的効力があります。
養育費の支払いが滞ってしまう事などの問題が起こった時、公正証書で支払うことを事前に約束をしていると、支払人の財産を差し押える強制執行を裁判せずに実行することが可能になります。
今回は、離婚時に作成するべき公正証書について詳しく説明致します。
公正証書に記載する内容は?
公正証書には、離婚の際に取り決めた内容を記載します。
例えば
- 養育費の金額について
- 面会交流について
- 親権者について
- 財産分与について
- 年金分割について
などが、よく記載される内容です。
公正証書はどこでつくれる?
公証役場で作成することが可能です。
公正証書を作る為の費用は?
公正証書を作成するときは、公証役場へ公証人手数料を支払わなければなりません。
10年分の養育費、慰謝料、財産分与の合計金額が「離婚給付公正証書」の作成基準とされています。
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1000万円まで 17,000円
3000万円まで 23,000円
5000万円まで 29,000円
となります。
公正証書を作成する際に必要な書類は?
■本人確認資料 ※ご夫婦それぞれ、いずれか一点ずつ必要
- 印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内のもの)と実印
- 外国籍の方や海外居住で日本国内に住所を有していない方の場合は、印鑑登録証明書の代わりに、領事館または大使館で発行するサイン証明書
- 運転免許証と認印
- 顔写真付きの住民基本台帳カードと認印
- パスポートと認印
今回は、離婚の話し合いを行っている方に向けて、公正証書についてお話し致しました。
公正証書は、高い証拠能力になるため、費用がかかるのはネックではありますが、作っておくべきかと思います。
揉め事になりやすい養育費に関することは、是非『養育費保証のミライネ』にご相談ください。