
離婚後の養育費事情〜韓国・タイ・中国〜
- 公開日
- カテゴリー
- 養育費
○韓国の養育費事情
以前韓国では離婚後の親権について父優先の原則がとられていたが、1990年の法改正で父母の協議によって親権者を定めることが出来るようになりました。
更に2012年には両親の同意により共同親権・単独親権・共同養育など様々な形態を定められるようになりました。
養育費は養育費算定基準に基づき算定され、離婚時の取り決めが義務付けられています。
養育費支払実現のための主な制度は下記になります。
- 養育費確保のため「養育費履行確保及び支援に関する法律」が定められている。
- 養育費関連の相談,養育費請求及び履行確保等のための訴訟支援等の業務を「養育費履行管理院」が担当している。
- 一時的養育費緊急支援制度により,養育費未払のために子の福利が害されるおそれがある場合には一時的に養育費の緊急支援がされる。
○タイの養育費事情
タイでは共同親権・単独親権のどちらでも選べるようになっています。養育費については離婚時の取り決めが定められていますが、支払実現のための公的機関による支援制度はありません。
問題を解決する場合は訴訟や社会開発・人間の安全保障省への通告を行います。
○中国の養育費事情
中国では子どもに対する権限及び義務は,離婚により変更することはなく、父母の離婚後も、監護教育権及び財産管理権の双方を共同行使することが原則です。
養育費の取り決めは義務付けられており、取り決めが守られない場合は、社区居民委員会や警察署、全国婦女連合会等の組織や機構の支援を要請することができます。
お隣の韓国や中国でもこれだけ制度に差があり、個性があります。
日本では離婚や養育費に関する取り決めについて、国が介入することがないため、「養育費保証のミライネ」のような民間の保証会社を活用する等日本独自の養育費支援の形が広がることを願っています。