母子父子寡婦資金貸付制度〜修学資金をより詳しく!〜

母子父子寡婦資金貸付制度〜修学資金をより詳しく!〜

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ひとり親支援養育費保証

目次

  1. 修学資金とは
  2. 就学支度金とは
  3. 養育費を継続的に受け取るために

前回の記事では、母子父子寡婦資金貸付制度を解説しました。

今回は、お子さんの進学のための修学資金・就学支度金について、より詳しく解説します。

修学資金とは

修学資金とは、高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院又は専修学校に就学させるための授業料、書籍代、交通費等に必要な資金のことです。

申請可能対象者

・母子家庭の母が扶養する児童

・父子家庭の父が扶養する児童

・父母のない児童

・寡婦が扶養する子

貸付期間

就学期間中

措置期間

当該学校卒業後6ヶ月

償還期間

20年以内

ただし専修学校(一般課程)は5年以内

利率

無利子

ただし、親に貸付ける場合は児童を連帯借受人とし(連帯保証人は不要)、児童に貸付ける場合は、親等を連帯保証人とする。

学校種類別の貸付限度額

※私立の自宅外通学の場合の限度額を例示

・高校、専修学校(高等課程)

月額52,500円

・高等専門学校

月額[1~3年]52,500円
[4~5年]115,000円

・専修学校(専門課程)

月額126,500円

・短期大学

月額131,000円

・大学

月額146,000円

・大学院(修士課程)

月額132,000円

・大学院(博士課程)

月額183,000円

・専修学校(一般課程)

月額51,000円

注意点

高等学校、高等専門学校又は専修学校に就学する児童が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したことにより児童扶養手当等の給付を受けることができなくなった場合、上記の額に児童扶養手当の額を加算した額となります。

また、大学等修学支援法第3条に規定する大学等における修学の支援を受けることができる場合の限度額については、所定の額から当該支援の額に相当する額を控除した額となります。

さらに、大学等修学支援法第3条に規定する大学等における修学の支援を受けた場合、その相当額について当該支援を受けた日から6ヶ月以内の償還義務があります。

次に就学支度金について具体的に解説します。

就学支度金とは

就学支度金とは、就学、修業するために必要な被服等の購入に必要な資金のことです。

申請可能対象者

・母子家庭の母が扶養する児童

・父子家庭の父が扶養する児童

・父母のない児童

・寡婦が扶養する子

措置期間

当該学校(小学校の場合は中学校)卒業後6ヶ月

償還期間

就学

20年以内

修業

5年以内

利率

修学資金と同様

限度額

※高校以上は自宅外通学の場合の限度額を例示

・小学校

64,300円

・中学校

81,000円

・国公立高校等

160,000円

・修業施設

282,000円

・私立高校等

420,000円

・国公立大学・短大・大学院等

420,000円

・私立大学・短大等

590,000円

ただし、大学等修学支援法第8条第1項の規定による入学金の減免を受けることができる場合の限度額については、所定の額から当該減免の額に相当する額を控除した額となります。

大学等修学支援法第3条に規定する大学等における修学の支援を受けた場合、その相当額について当該支援を受けた日から6ヶ月以内の償還義務があります。

母子父子寡婦福祉資金は利益を目的としていないため、民間金融機関と比べて審査基準が柔軟になっています。また、唯一の貸付条件は母子・父子家庭の親であることで、ひとり親なら誰でも申し込めます。さらに、子供が扶養から外れた後も母子家庭の母親は寡婦として借り入れが可能となっています。母子父子寡婦福祉資金貸付金制度は、子供を扶養している母子家庭や父子家庭の強い味方だといえますね。

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