
【 離婚種類別 】離婚届提出の際に必要な書類と注意点
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離婚をするとなったら、様々な手続きがあり、とても大変です。
離婚届を出す際、離婚の種類によって必要書類が異なります。
今回は離婚の種類別に必要書類をまとめました。
さらに、離婚届を出すにあたっての注意点なども解説します。
離婚の種類とは
離婚の種類には、協議離婚、調停離婚・審判離婚・裁判離婚の4つがあります。
4つの種類の離婚を簡潔に解説すると、
協議離婚
夫婦が話し合いをし、離婚する旨の合意が成立すれば、後は離婚届を市区町村に提出するだけで離婚が成立するのが協議離婚です。
離婚調停
夫婦間で話し合いをしたが離婚について合意できない、相手が話し合い自体に応じない場合には、調停による離婚をめざすことになるのが、調停離婚です。調停委員と呼ばれる人が中心となって夫婦双方の話を聞き、離婚の合意や財産分与等の離婚の条件についてそれぞれの意見の調整を行ってくれます。
離婚調停
調停離婚をし、夫婦がともにほぼ合意をしているがわずかな意見の食い違いがあり離婚が成立しないときや、相手がなんらかの事情で調停の場に出席しないときなどに、裁判官が離婚を決定することが審判離婚です。
裁判離婚
協議離婚・調停離婚が全て成立しなかった場合、離婚訴訟の申し立てをする、つまり裁判で離婚や慰謝料等を請求するのが、裁判離婚です。裁判離婚をする場合には、原則として事前に調停手続を経ている必要があります。裁判離婚の場合には、民法が定めている離婚理由が必要となります。
離婚届を出す際の必要書類
離婚の種類によって、離婚届を出す際、必要書類が異なります。以下が離婚の種類別の必要書類となっています。
離婚の種類によって必要書類が変わるので注意しましょう。
協議離婚
【 必要書類 】
- 離婚届 1通
- 夫と妻の戸籍全部事項証明書 各1通
(ただし、届出する役所が本籍地の場合は必要ありません。)
- 窓口で提出する方の本人確認書類
(運転免許証・パスポートなど有効期限内のもの)
離婚調停
【 必要書類 】
- 離婚届 1通
- 戸籍全部事項証明書 各1通
- 申立人の印鑑
- 調停調書の謄本
- 窓口で提出する方の本人確認書類
審判離婚
【 必要書類 】
- 離婚届 1通
- 戸籍全部事項証明書 各1通
- 申立人の印鑑
- 調停調書の謄本
- 判決確定証明書
- 窓口で提出する方の本人確認書類
裁判離婚
【 必要書類 】
- 離婚届 1通
- 戸籍全部事項証明書 各1通
- 申立人の印鑑
- 調停調書の謄本
- 判決確定証明書
- 窓口で提出する方の本人確認書類
協議離婚の場合でも、20歳以上の証人2人が必要となるので注意しましょう。また、役所に本人確認書類の提示を求められる場合がありますので、念のために身分証明書を持って行くとよいでしょう。
離婚調停・審判離婚・裁判判決は、結果が確定してから十日以内に申請しなければ、過料(金銭的な制裁)が発生する場合があります。事前準備は余裕をもって行いましょう。
離婚届の入手方法
離婚届は、役所でもらう、もしくはインターネットでダウンロードできます。ダウンロードする際には、必ずA3サイズでプリントしましょう。
また、離婚届を書く際に注意することがあります。書類に修正液を使ってしまうと正しく受理されない場合があります。
訂正したいときは、訂正したい箇所に二重線を引き、訂正印を押しましょう。間違ってもいいように、離婚届を何枚か予備にもらっておくのも手です。
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