ひとり親家庭が「非課税世帯」になる条件、恩恵を解説!

ひとり親家庭が「非課税世帯」になる条件、恩恵を解説!

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養育費

目次

  1. 住民税とは
  2. 非課税となる条件
  3. 非課税世帯の恩恵とは

非課税世帯をご存知でしょうか?

非課税世帯とは、世帯全員の住民税が非課税であることを指します。 また、非課税世帯には、多くの恩恵が用意されています。

ひとり親家庭における非課税世帯になる条件や、受けられる恩恵、注意点を解説します。

住民税とは

住民税とは、1月1日に住所がある都道府県、市町村に納める税金のことを指し、『均等割』と『所得割』の2つで構成されています。

『均等割』とは

全ての納税義務者から均等に税金を徴収するものです。この均等割は、非課税の条件を満たさない限り、全員が一定の額を納めます。

『所得割』とは

納税義務者の前年の所得によって、下記の計算式で納入額が決まります。

所得割額 = 課税所得金額(前年の所得金額-所得控除額)× 税率-調整控除額-税額控除額

税率は、市町村民税が6%、道府県民税が4%(指定都市の区域内などの場合は、市町村民税が8%、道府県民税が2%)です。この標準税率は、均等割と同様、自治体ごとに設定することができ、増額している自治体や、減額している自治体もあります。

均等税は、各都道府県で決められた金額を一律に課税、所得税は、収入によって変動する金額が課税されることになります。

所得が一定以下であれば、『所得割』が非課税になります。また、さらに所得が低い場合や、ひとり親家庭、障害を持つ方がいらっしゃる家庭の場合は、所得割だけでなく『均等割』も免除になります。

非課税となる条件

では、住民税が非課税となる条件を解説します。以下のいずれかの条件を満たすと非課税になります。

  • 生活保護を受けている
  • 未成年・障がい者・寡婦・ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下
    所得が給与所得のみの場合は、給与収入が204万4000円未満となります。
    ひとり親で、かつ合計所得金額が135万以下の場合でも、事実婚(住民票の 続柄に「夫(見届)」「妻(見届)」と記載がある方)は、対象外となりますので注意しましょう。
  • 前年の合計所得金額が各地方自治体の定める金額以下
    扶養家族がいる場合は、所得が135万円を超えても、自治体によっては、非課税になるケースがあります。

合計所得とは、1月1日~12月31日の1年間の合計所得のことを意味します。たとえば、複数の勤務先で働いている場合、全ての給与を合算しなければなりません。

また、各自治体で定める金額が異なりますので、ご自身の住民票をおいている自治体に確認してください。

非課税世帯の恩恵とは

非課税世帯には、住民税が非課税になるだけではなく、様々な恩恵が多く用意されています。

保育料が0才から無償になる

2019年10月から3~5才は幼稚園、保育園が無償となっていますが、住民税が非課税の非課税世帯の場合、0才から無償になります。

大学・専門学校の授業料の減免

2020年4月より、住民税非課税のひとり親世帯で、たとえば国立大学に通う場合、入学金約28万円と年間授業料約54万円、私立大学の場合、入学金約26万円と年間授業料約70万円を免除される等の支援を受けることができます。また、それぞれ金額は異なりますが、短期大学や専門学校、高等専門学校も対象となっています。

国民健康保険料が軽減される

所得により、国民健康保険料が軽減されます。たとえば、東京都23区内では、所得に応じて2割から7割の減額となっています。自治体によって、減額となる金額が異なるので、各自治体に確認しましょう。

国民健康保険料の納付猶予・免除

前年の所得が、

(扶養家族の数+1)×35万円+22万円

上記式金額以下の場合は免除になり、この金額を超えた場合でも一部減額になります。

高額医療費が軽減される

70歳未満の非課税世帯の場合、同じ医療機関で1ヵ月に支払う自己負担限度額は、35,400円となります。異なる医療機関を受診した場合も医療費を合算できるケースや、過去12ヵ月以内に3回以上、上限に達した場合はさらに自己負担額が軽減されます。

この他にも、

がん検診費用の自己負担金の免除や、入院中の食事の自己負担額の軽減、予防接種の事故負担額の免除など、自治体ごとに行政サービスや申請方法が異なるため、利用する際は、各市町村に確認をしましょう。

様々な助成や制度を知る事、そして利用する事で、少しでもひとり親の方の負担が減ることを願っています。

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