
養育費は減額できる?減額できる場合とは?
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養育費とは、子供を監護・教育するために必要な費用です。 一般的にいえば、未成熟子(経済的・社会的に自立していない子)が自立するまで要する費用で、生活に必要な経費、教育費、医療費などです。
子供とは、必ずしも未成年者を指すわけではありません。
子の福祉の観点から、経済的に独立して自己の生活費を獲得することが期待できない段階にある子(例えば、重度の障がいをお持ちの方)には、養育費を支払わなければならないのです。
反対に、未成年でも、社会に出て働き、自分の稼いだお金で生活している子は、養育費を請求することはできません。
養育費の額を変更できる場合とは
養育費は、取決め後でも、当事者(権利者と義務者)が承諾すれば、いつでも変更が可能です。
しかし、一度決めた養育費を変更することに、相手は承諾してくれない場合が多い傾向です。
養育費の変更に相手が応じてくれない場合
養育費の変更を求めて、家庭裁判所に調停を申し立てることとなります。
調停で話し合いがまとまらない場合、最終的には審判に移行します。
審判は、話し合いではなく、当事者双方の主張をもとに、裁判所が決定を出す手続きです。
では、裁判所はどのような場合に、養育費の減額を認めるでしょうか。
養育費の額の変更が認められるのは、事情変更があった場合です。
事情変更があったかどうかを判断するための基準は、「養育費の取り決めがされた時」と「現在」となります。
養育費の減額が認められる場合
養育費の減額事由については、「養育費を減額させられるだけの事情変更があった」ことが必要となります。では、具体的にどのような事由が減額事由になるのか、例を挙げて解説します。
義務者の収入に変更があった場合
養育費の取り決めがされた時と比較して収入が激減した、あるいはリストラされるなどして無収入となった場合は、養育費の減額事由となり得ます。
- 会社をリストラされて職を失い、再就職もできない。
- 病気にかかり収入が大幅に減少している。
権利者の収入に変更があった場合
- 養育費の取り決めがされた時と比較して、大幅に収入が増加した。
- 権利者が再婚して、子供が再婚相手と養子縁組をした場合。
- 義務者が再婚して再婚相手との間に新たに子供をもうけた場合。
減額がある可能性があるが、取決めがあれば養育費は支払わなければならない
いずれの場合にせよ、養育費は取決めがなされている以上、必ず支払わなければなりません。ただし、生活環境の変化や、収入の変化など、様々な理由で、やむを得ず支払うことができなくなってしまうこともあります。ただし、どのような理由にせよ、養育費は子供の権利です。取決め時に、状況に応じた内容を具体的に決めましょう。
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