再婚したら養育費は受け取れない?養育費の受け取り条件

再婚したら養育費は受け取れない?養育費の受け取り条件

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養育費

目次

  1. 原則として元パートナーの養育費の支払いは継続
  2. 再婚相手と子供が養子縁組をした場合は?
  3. 同棲している場合は?
  4. 減額になる可能性

離婚後、新しいパートナーとの出会い、再婚することは当然ありうることです。

ところが、その際に悩むのが「再婚しても養育費は今まで通り受け取れるのか」という問題です。このような場合、以下の2パターンが考えられます。

原則として元パートナーの養育費の支払いは継続

そもそも養育費とは、子供が社会的自立をするまでにかかる養育のための費用のことです。(子どもの権利)

何度もお伝えしていますが、養育費の支払いは親の義務であり離婚をしてもこの義務は免除されません。

その為、権利者(親権を持つ方)が再婚しただけでは、基本的に養育費の減額は認められません。

民法877条1項によると、実親は実子に対して扶養義務を負っています。

当然ですが、再婚しても、実親と実子の関係は変わらないため、この扶養義務は無くなりません。

ですから、元パートナーが実親である以上は実子に対して養育費を支払う義務があるため、これまで通り受け取ることができます。

再婚相手と子供が養子縁組をした場合は?

民法818条2項によると、この場合、第一次的には、養親となった再婚相手が子どもに対して扶養義務を負うことになります。

ただし、あくまでも減額を請求できるのみで、権利者が減額に応じなければ、最終的には裁判所の手続きで減額の可否や金額が決定します。

権利者(親権を持つ方)の再婚相手が、子供と養子縁組をした場合、すぐに養育費の支払い義務が消滅するわけではありません。

実親の扶養義務は第二次的なものに後退しただけなので、養親に資力がない等の理由によって充分に扶養義務を履行できないときに限って、実親は扶養義務を負うということになります。

反対に、親権者・再婚相手からの十分な養育が期待できることを理由に、裁判所が『養育費の支払いは不要』と判断する可能性があり、この判断が確定すれば、当面、養育費を支払う義務が免除されます。

しかし、親権者と再婚相手の事情が変更(離婚した・経済状況が悪くなった)した場合は再度支払い義務が認められる場合があります。

同棲している場合は?

籍を入れずに同棲しているケースは、同棲相手が子供と養子縁組をしていませんので、たとえ経済力があっても、扶養義務はありません。

そのため、実親の扶養義務が軽くなるわけではないです。

減額になる可能性

  • 義務者(養育費を支払う側)の再婚により、子どもができた。又は再婚相手に子ども(連れ子)がおり、その子と養子縁組を結んだ。
    →扶養家族が増えることとなるので、1人当たりの養育費は減少することとなります。そのため、上記事情が生じる前の養育費は減額されます。
  • 再婚相手の収入が少ないもしくは無収入
  • 病気や、介護で働けない状況、収入の減少した場合

等のケースがございます。

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