養育費の時効にご注意!養育費未払いを放置し続けるのは厳禁!

養育費の時効にご注意!養育費未払いを放置し続けるのは厳禁!

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養育費

目次

  1. 養育費にも時効が!
  2. 養育費の時効は何年?
  3. 取り決め方法によって時効期間は変わる
  4. 時効の中断とは?
  5. 支払いが止まり、なし崩し的に…
  6. 養育費は子どもの成長に必要で当然の義務

養育費にも時効が!

皆さん知っていましたか?

タイトルにもあるように、養育費にも“時効”があるんです。

実際に「養育費保証のミライネ」にご相談いただくお客様の中にも、

「時効があるのを知らず、気付いたら失効していた」

という方は決して少なくありません。

そもそも養育費は、法律上支払い義務があります。

親権者とならなかった親は親権者になった親に対して養育費の支払いをしなければならないんです。

しかし、養育費を長期間請求する権利を行使していないと、時効が成立し、権利を失うことになりますので注意が必要です。

養育費の時効は何年?

養育費の時効は、以下となっております。

離婚時に取り決めをしていて、すでに養育費が具体的に発生している場合、養育費の時効期間は基本的に5年です。

養育費のように毎月定額を支払うことが定められていますが、こういった債権のことを「定期給付債権」と言い、民法169条により、定期給付債権の時効は5年と定められているんです。

取り決め方法によって時効期間は変わる

養育費の取り決め方法として大きく分けると下記5つあります。

  1. 公正証書
  2. 離婚協議書
  3. 養育費合意書
  4. 離婚調停や養育費調停・審判
  5. 離婚訴訟

このうち、①~③の取り決め方法は、当事者間で定められたものですので、5年と定められています。

ただ、④、⑤の取り決め方法の場合は、裁判所の手続きによって養育費が決定されているので、扱いが異なります。

確定判決(「判決」のこと)で認められる時効期間が適用される為、時効期間は10年と定められています。

※時効は、あくまでも取り決めに対するものなので、養育費の取り決めをしていない場合は、時効は存在しません。

時効の中断とは?

時効期間の進行中に一定の事情が発生することで、時効の進行が止まること。中断が起こると、時効が止まるだけではなく、期間の計算が当初に巻戻ります。

《裁判上の請求》

簡単にお話しすると、訴訟や調停を行った場合に中断が可能です。

例えば、養育費の取り決めを上でお伝えした①~③で作成している場合に養育費調停を起こすと、養育費の時効が中断し、さらに時効期間が5年から10年に延長されます。

《債務承認》

支払い義務者が「支払い義務があります」ということを認めることを債務承認といいます。養育費の支払いをしなかった場合、請求した結果、「払います」と、誓約書や書面を差し入れしたりすると、養育費の時効は中断します。

ただ、口頭で「払う」と答えただけの場合には、証拠が残らないので注意が必要です。

《仮差押、差押》

相手から給料などを差し押さえられると、時効が中断します。

支払いが止まり、なし崩し的に…

せっかく養育費を取り決めたものの、その後の支払いが途中で止まってしまうことは残念ながらよくあることです。

つまり、養育費が発生して5年、10年と経つと、毎月順々に消滅していってしまいます…。時間経過と共に、時効消滅する部分がどんどん大きくなっていくので、支払いをしなくて良い部分が増えていってしまいます。

そして、父母で取り決めた養育費であっても、相手にお金を請求することは抵抗やストレスを感じるものです。

とはいえ、抵抗感から時が経って時効が成立した分の養育費については、残念ながら法的に請求する手段はありません。

5年、10年という時効は長いようですが、過ぎてしまえばあっという間ですし、時効を迎えたものは毎月順々に消滅していってしまいます…。

養育費は子どもの成長に必要で当然の義務

養育費はお子さんの成長にとって大切なものであり、父親がそれを負担することは法律上の当然の義務です。

養育費の不払いでお悩みがあれば、ぜひ「養育費保証のミライネ」にご相談ください!

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