
面会交流と養育費は交換条件?面会交流拒否を理由とした養育費未払い
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離婚時に養育費と共に面会交流の取り決めを行うことことはよくあることです。
ところが、思春期に差し掛かったお子さんが面会交流を拒否することがあります。
養育費は面会交流の交換条件?
こうなった場合、「面会交流を拒否するなら養育費は支払わない」と言われ、養育費を受け取れなくなるということがあります。
確かに支払う側の立場になれば、子どもに会えるという目的がないと支払う意欲が低下する気持ちもわからなくはありません。
しかし、そもそも養育費は面会交流の交換条件となるのでしょうか。
養育費と面会交流はそれぞれ独立した子どもの権利
まず養育費は民法877条1項「親の子どもへの扶養義務」に基づいて支払われるものであり、これを受け取るのは子ども権利です。
▶︎『再婚したら養育費は受け取れない?養育費の受け取り条件」参照
また、面会交流は子どもの幸せのために親子の交流を図る制度であり、民法766条第1項によると、「子の利益を最も優先して父母が協議して定めるもの」とされています。つまり、面会交流もあくまで子どもの権利です。
それぞれ異なる条文を根拠とした独立した子どもの権利であるため、親の勝手な都合で放棄されたり、交換条件に利用される性質のものではありません。
したがって、面会交流拒否を理由とした養育費未払いは認められる行為ではなく、このような卑劣な行為には断固として対抗すべきです!
面会交流拒否を理由とした養育費未払いは認められないが、その逆も認められない
一方で注意すべきことは、特に定めを行っていない限り、養育費未払いを理由に面会交流を拒否することもできないということです。
「養育費を払わないから面会交流はさせない」と親権者が一方的に親子交流を断絶させることは、必ずしも子どもの幸せのためにならないからです。
面会交流はさせつつも、それとは別に養育費の請求を行う必要があります。
法律論として上記の通りなのですが、、、感情的には理解しづらい話ですよね。
そもそもこのような養育費の支払いでトラブルになることを避けたいのなら、「養育費保証のミライネ」へご相談ください!