
母子父子寡婦福祉資金の貸付制度とは?
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母子父子寡婦福祉資金の貸付制度とは、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の経済的自立や、扶養しているお子さんの福祉増進のために、必要な資金を12種類の資金から借りることができる制度です。
対象者
・母子家庭の母または父子家庭の父
・母子家庭の母または父子家庭の父が扶養する児童
・父母のない20歳未満の児童
・寡婦
・寡婦が扶養する子
・40歳以上の配偶者のいない女子であって児童を扶養していない方
貸付金の種類
貸付金の種類は下記となっています。
・事業開始資金
・事業継続資金
・修業資金
・就職支度資金
・住宅資金
・転宅資金
・医療介護資金
・技能習得資金
・生活資金
・結婚資金
・修学資金
・就学支度資金
貸付は申請後に、審査が必要となっていて原則として連帯保証人が1人必要となっています。
連帯保証人の条件は下記となります。
連帯保証人の条件
・都内またはその近県に引き続き6か月以上住んでいる
・独立の生計を営んでいる
・既にこの資金の連帯保証人になっていない
以上三点が重要視されることが多いですが、市区町村によって条件が若干異なることもございますので、詳しい内容はお住まいの市区町村のホームページをご覧ください。